○東洋町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則施行細則

昭和55年12月1日

教育長訓令第3号

(繰替授業の申請書)

第1条 東洋町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和35年東洋町教育委員会規則第5号。以下「規則」という。)第3条に規定する繰替授業の申請書は、別記様式第1号によるものとする。

(教育課程)

第2条 規則第5条に規定する教育課程は別記様式第2号に準じ作成するものとする。

(修学旅行等)

第3条 規則第6条第1項に規定する修学旅行は、次の各号によって実施するものとする。

(1) 参加必要人数

全員参加をたてまえとするも、少くても50%以上の希望者のある場合

(2) 旅行日数及び旅行の場所

小学校 3日以内 四国、中国、近畿

中学校 4日以内 四国、中国、近畿、関東、九州・沖縄

(3) 県外旅行の回数及び学年

在学中1回とし、原則最終学年又はその前学年とする。

(4) 引率教員

引率教員は、校長又は教頭、学級又は学年担任教員、養護教員(養護教員の配置のない学校はこれにかわる教員)とする。

2 修学旅行(林間学校及び海浜学校等これに準ずるものを含む。)についてその承認を受け、又は届け出を行う場合には次の各号に掲げる事項を記載した文書を提出しなければならない。

(1) 旅行の目的

(2) 旅行の日程

(3) 学年及び男女別参加児童生徒数

(4) 学年及び男女別不参加児童生徒数及び不参加の理由とその処置

(5) 引率者の職、氏名

(6) 児童生徒及び教員1人当りの経費とその支弁

(7) 引率教員1人当りの引率児童生徒の平均数

3 修学旅行の実施については、次のことに留意しなければならない。

(1) 旅行を通じて保健衛生、集団行動、安全教育等心身の修練を行うこと。

(2) 旅行については多数の児童生徒が参加できるよう、立案計画するとともに旅行児童生徒名簿調整等綿密周到な準備をすること。

(3) 行先地の衛生状況その他必要な調査については、万全を期すること。

(4) 引率教員は、責任をもって児童生徒の指導を行い、常に児童生徒と行動をともにして万全を期すること。

(5) 実施前安全教育の指導については徹底を期すること。

(対外競技等)

第4条 規則第6条第2項に規定する対外競技その他については、次に掲げるとおりとする。

(1) 東洋町立小学校及び中学校の児童生徒の対外競技は、高知県児童生徒の運動競技の基準(昭和55年1月高知県教育委員会告示第1号)により企画し、かつ実施するものとする。

(教材の届け出)

第5条 規則第13条に規定する準教科書とは、教科書の発行されていない教科について、教科書と同様に使用する教科用図書をいう。

2 規則第13条に規定する副読本とは、教科書及び準教科書のほかにこれらの補助として、これに併用して学級又は、学年の児童生徒全員に使用させる教科用図書をいう。

3 規則第13条に規定する学習帳とは、学習の課程又は、作業中に使用するテストブック、ワークブック、夏休の友、冬休の友等をいう。

4 教材の届け出は、使用1週間前までに、別記様式第3号によって行うものとする。

(着任届)

第6条 規則第18条による赴任したときの着任届は、別記様式第4号によるものとする。

(事務引継ぎ書)

第7条 規則第19条第1項に規定する校務に関する引継書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 事務の概要

(2) 懸案事項及び未決事項

(3) 公簿、公印等

(4) 備品及び保管金等

(5) その他参考となる事項

(出勤簿)

第8条 規則第20条に規定する出勤簿は、別記様式第5号によるものとする。

(校長の旅行願い)

第9条 規則第21条に規定する旅行願いは、別記様式第6号によるものとする。

(出席月計表及び出席年計表)

第10条 規則第24条第3号に規定する出席月計表及び出席年計表は、別記様式第7号によるものとする。

(学級編制表)

第11条 規則第23条第4号に規定する学級編制表は、別記様式第8号によるものとする。

(学校要覧)

第12条 規則第27条第1項第5号に規定する学校要覧には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 学校沿革の概要

(2) 教育方針

(3) その年度の教育重点目標

(4) 学校の運営機構及び公務分掌

(5) 特別活動の組織と運営

(6) 重要な年間の行事予定

(7) 職員の服務規定

(8) その他

(服務規定)

第13条 規則第28条の規定に基づき、校長は別に定めのあるものを除き職員の服務に関する規定を制定するものとする。

(1) 勤務時間の割り振り等に関すること。

(2) 休暇、出張、校外活動、研修等の手続きに関すること。

(3) 文書の収受、発送及び保管並びに立案、会議、公印の取り扱いその他事務処理に関すること。

(4) 身上異動の届出に関すること。

(5) 宿直員及び日直員の服務時間、服務場所等服務要領に関すること。

(6) その他職員の服務に関し必要な事項

1 この規則は昭和55年12月1日から施行する。

2 次に掲げる規則施行細則は廃止する。

(昭和62年9月26日教育長訓令第4号)

この訓令は、昭和62年9月26日から施行する。

(平成16年2月1日教育長訓令第1号)

この細則は、公布の日から施行する。

(令和4年8月1日教委規則第1号)

この細則は、公布の日から施行する。

(令和4年8月22日教委規則第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年2月24日から適用する。

(令和6年3月15日教委訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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東洋町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則施行細則

昭和55年12月1日 教育長訓令第3号

(令和6年4月1日施行)