○教育長の権限に属する事務専決規程

平成16年3月25日

教育長訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、教育長の権限に属する事務の一部を教育次長、教育次長補佐に専決させることについて、必要な事項を定めるものとする。

(専決)

第2条 教育次長、教育次長補佐は、専決した事務のうち必要と認めるものについては、便宜その内容を整理して上司に報告しなければならない。

2 この規程に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するものについては、教育長の決裁を受けて処理しなければならない。

(1) 重要と認められるもの

(2) 異例に属し、又は先例となるおそれがあるもの

(3) 紛議若しくは論争があるもの又は処理の結果、紛議若しくは論争を生ずるおそれがあるもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育長が特に事実を了知しておく必要があると認められるもの

(教育次長の専決事項)

第3条 次に掲げる事項は、教育次長において専決することができる。

(1) 金額30万円以下の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(2) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引に関すること。

(3) 各種統計資料の収集に関すること。

(4) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(5) 公民館の使用に関すること。

(6) 軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。

(7) 東洋町事務決裁規程第5条第7号に掲げる別表1に関すること。

(8) その他軽易な事項の処理に関すること。

(教育次長補佐の専決事項)

第4条 次に掲げる事項は、教育次長補佐において専決することができる。

(1) 金額10万円以下の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(代決)

第5条 事務を決裁するものが、出張その他やむを得ない事情により、不在であり、かつ、当該事務の施行が急を要するときは、次に定めるものが代わって決裁することができる。

(1) 教育長が決裁者であるとき 教育次長

(2) 教育次長が決裁者であるとき 教育次長補佐

(代決の特例)

第6条 前条の場合においても、あらかじめその処理について、特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要なる事項及び異例若しくは疑義のある事項は代決をしてはならない。

(服務)

第7条 職員の執務時間、休暇及び勤務条件については、町長部局の例による。

(事務の引継ぎ)

第8条 配置換、退職又は休職の場合は、担任事務で説明を要するものは、速やかに説明書を添えて後任者又は上司の指示した者に引き継がなければならない。

(雑則)

第9条 この規程により難い事情がある場合には、他の定めがある場合を除き、教育長の決裁を経て特別の取扱いをすることができる。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

教育長の権限に属する事務専決規程

平成16年3月25日 教育長訓令第2号

(平成16年4月1日施行)