○職務の級別定数に関する規則

平成16年3月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年東洋町条例第1号)第3条の2の規定に基づく職務の級別定数を定めるものとする。

(職務の級別定数)

第2条 職務の級別定数は、別表に掲げるとおりとする。ただし、上位の職務の級について定める級別定数に欠員があるときは、その欠員数の範囲内で、その定数の下位の職務の級の定数に流用することができる。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月14日規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職務の級

給料表

6級

5級

4級

3級

2級

1級

行政職給料表

9

8

20

16

8

3

64

行政職第二給料表

 

 

2

3

3

2

10

職務の級別定数に関する規則

平成16年3月25日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成16年3月25日 規則第1号
平成17年3月14日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第7号