○職務の級別定数に関する規則
平成16年3月25日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年東洋町条例第1号)第3条の2の規定に基づく職務の級別定数を定めるものとする。
(職務の級別定数)
第2条 職務の級別定数は、別表に掲げるとおりとする。ただし、上位の職務の級について定める級別定数に欠員があるときは、その欠員数の範囲内で、その定数の下位の職務の級の定数に流用することができる。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月14日規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職務の級 給料表 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 | 計 |
行政職給料表 | 9 | 8 | 20 | 16 | 8 | 3 | 64 |
行政職第二給料表 |
|
| 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |