○東洋町監査委員事務局事務専決規程
平成16年3月25日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 東洋町監査委員事務局における事務の決裁については、別に定めるものを除くほか、この規程に定めるところによる。
(1) 決裁 代表監査委員がその権限に属する事務について、意志決定を行うことをいう。
(2) 専決 特定の事務について、常時代表監査に代わって決裁することをいう。
(事務分掌)
第3条 東洋町監査委員事務局設置条例(平成12年東洋町条例第31号)第2条に定める監査委員に関する事務は、概ね次に掲げる事務を処理する。
(1) 監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務局職員の任免に関すること。
(2) 監査委員及び事務局職員の出張に関すること。
(3) 文書及び公印の管理に関すること。
(4) 監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の通知に関すること。
(5) 監査等の結果に基づく意見書、勧告書、決定書及び報告書の送付、提出又は監査委員の行う公表に関すること。
(6) その他処務に関すること。
(決裁)
第4条 すべての事案は、所定の手続きを経た後、代表監査委員の決裁を受けて施行しなければならない。
(専決)
第5条 事務局長は、代表監査委員の決裁を経なければならない事務を専決することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、代表監査委員の決裁を受けなければならない。
(1) 重要と認められるもの
(2) 異例に属し、又は先例となるおそれがあるもの
(3) 紛議若しくは論争があるもの又は処理の結果、紛議若しくは論争を生ずるおそれがあるもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、議長において事前に了知しておく必要があると認められるもの
(事務局長の専決事項)
第6条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。
(1) 金額30万円以下の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(2) 職員の出張に関すること。
(3) 各種統計資料の収集に関すること。
(4) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(5) 軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。
(6) その他軽易な事項の処理に関すること。
(服務)
第7条 職員の執務時間、休暇及び勤務条件については、町長部局の例による。
(事務の引継ぎ)
第8条 配置換、退職又は休職の場合は、担任事務で説明を要するものは、速やかに説明書を添えて後任者又は上司の指示した者に引き継がなければならない。
(雑則)
第9条 この規程により難い事情がある場合には、他の定めがある場合を除き、代表監査委員の決裁を経て特別の取扱いをすることができる。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。