○東洋町議会事務局事務専決規程

平成16年3月25日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 東洋町議会事務局における事務の決裁については、別に定めるものを除くほか、この規程に定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 議長がその権限に属する事務について、意志決定を行うことをいう。

(2) 専決 特定の事務について、常時議長に代わって決裁することをいう。

(事務分掌)

第3条 東洋町議会事務局設置条例(平成11年東洋町条例第11号)第2条に定める議会に関する事務は概ね次に掲げる事務を処理する。

(1) 議員名簿及び履歴簿の整備に関すること。

(2) 文書の収受、発送、保管に関すること。

(3) 議会に属する予算及び経理事務に関すること。

(4) 公印に関すること。

(5) 議会関係諸規程の制定及び改廃に関すること。

(6) 議長会、議員共済会、議員互助に関すること。

(7) 議会職員連絡協議会に関すること。

(8) 議事日程及び諸報告に関すること。

(9) 議案、請願、陳情、決議及び意見書等に関すること。

(10) 議会の本会議に関すること。

(11) 会議録、その他会議録の調製保管に関すること。

(12) 会議の傍聴人に関すること。

(13) 公聴会に関すること。

(14) 議員協議会、議会運営委員会、常任委員会及び特別委員会に関すること。

(15) 議場その他会議室の管理に関すること。

(16) 議案の審議に必要な資料の調製に関すること。

(17) 議会の広報に関すること。

(18) 前各号に定めるもののほか、議事及び調査に関すること。

(決裁)

第4条 すべての事案は、所定の手続きを経た後、議長の決裁を受けて施行しなければならない。

(専決)

第5条 事務局長は、議長の決裁を経なければならない事務を専決することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、議長の決裁を受けなければならない。

(1) 重要と認められるもの

(2) 異例に属し、又は先例となるおそれがあるもの

(3) 紛議若しくは論争があるもの又は処理の結果、紛議若しくは論争を生ずるおそれがあるもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、議長において事前に了知しておく必要があると認められるもの

(事務局長の専決事項)

第6条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 金額30万円以下の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(2) 議員報酬の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(3) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引に関すること。

(4) 各種統計資料の収集に関すること。

(5) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(6) 議場及び議員控室の使用に関すること。

(7) 軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。

(8) その他軽易な事項の処理に関すること。

(服務)

第7条 職員の執務時間、休暇及び勤務条件について支出負担行為及び支出命令に関すること。は、町長部局 の例による。

(事務の引継ぎ)

第8条 配置換、退職又は休職の場合は、担任事務で説明を要するものは、速やかに説明書を添えて後任者又は上司の指示した者に引き継がなければならない。

(雑則)

第9条 この規程により難い事情がある場合には、他の定めがある場合を除き、議長の決裁を経て特別の取扱いをすることができる。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

東洋町議会事務局事務専決規程

平成16年3月25日 議会訓令第1号

(平成16年4月1日施行)