○職務に専念する義務の特例に関する規則
平成15年10月1日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和34年東洋町条例第13号。以下「条例」という。)第2条第4号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例について定めることを目的とする。
(1) 町の特別職の公務員を兼ね、その職に属する事務に従事する場合
(2) 地方公共団体の機関、学校又は公共的団体等の委嘱を受けて講習、講義等を行う場合
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により勤務条件に関する措置要求を出し、若しくは法第49条の2の規定により不利益処分に関し、審査の請求をし、又はこれらの審理のため公平委員会の要求を受けて出頭する場合
(4) 職員団体の代表者として法第53条第6項の規定による口頭審理に出頭する場合
(5) 職員団体の代表者として法第55条第8項の規定により町の当局と交渉する場合
(6) 法第55条第11項の規定により町の当局に対し、不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(7) 地方公務員を対象とするレクリエーション、町が主催するレクリエーションに参加する場合
(8) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第101条の3に規定する講習等を受講する場合
(9) 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第44条に規定する定期健康診断を受診する場合
(10) 不妊治療を行うため入院又は通院する場合で、その勤務しないことが相当であると認められるときには、一の年において30日の範囲内で職務を免除する。ただし、不妊治療の日若しくは時間がその30日を超える見込みがある場合においては、町長が特にその勤務しないことが相当であると判断した場合、その必要と認められる日若しくは時間を加算することができる。
附則
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。