○戸籍届に係る窓口来庁者の本人確認事務処理要綱
平成15年11月12日
訓令第4号
(目的)
第1条 戸籍の届書を持参した者(以下「来庁者」という。)が来庁した場合、来庁者の本人確認を行うことにより、第三者からの虚偽の戸籍届出を防止し、併せて、住民の個人情報を保護するとともに、戸籍の記録の正確性を確保することを目的とする。
(対象となる届の範囲)
第2条 婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁の創設的届出のみとする。ただし、家庭裁判所の許可を要するものは対象外とする。
(届出の受付範囲)
第3条 執務時間内の窓口受付だけでなく、執務時間外受付、休日祝日受付及び郵送(宅急便等も含む)による届出の受付も含むものとする。
(本人確認の対象者)
第4条 来庁者の届出人とし、届出人以外の第三者は対象外とする。
(本人確認方法)
第5条 来庁者の本人確認は、来庁者の氏名等が記載されている官公署等の発行する写真付き証明書(以下「身分証明書」という。)の提示により行う。
2 本人確認できなかった場合は、戸籍法その他の省令、通知等に定める審査を行った上受理し、全届出人に対し届出が受理された旨の通知をする。この場合、来庁者には「届出があったことを連絡する。」旨を告知しなければならない。
(通知の方法)
第7条 前条に規定する通知は、届出事件本人の住民登録地に送付する。
(届書類の整理)
第8条 本人確認後の処理手順は次のとおりとする。
(2) 本人確認後の事務連絡送付等、確認後の処理については、本人確認処理簿に必要事項を記入して行う。
2 本人確認処理簿の保存期間は5年とし、保管及び管理には万全を期す。
附則
この要綱は、平成16年1月1日から実施する。
附則(平成28年1月5日訓令第1号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
(戸籍届に係る窓口来庁者の本人確認事務処理要綱の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の戸籍届に係る窓口来庁者の本人確認事務処理要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。