○東洋町福祉医療費助成に関する条例

平成15年9月22日

条例第24号

東洋町福祉医療費助成に関する条例(昭和49年東洋町条例第23号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、乳幼児及び児童並びに重度心身障害者(重度心身障害児を含む。以下同じ。)の医療費の一部を助成し、もってこれらの者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「乳幼児」「児童」とは、乳児(出生の日から1歳の誕生日の前日の属する月の末日までの者をいう。)、幼児(1歳の誕生日の前日の属する月の翌月から6歳に達する日以降における最初の3月末日までの者をいう。)及び児童(6歳に達する日以降における最初の3月末日の翌日から18歳に達する日以降における最初の3月末日までの者をいう。)をいう。

2 この条例において「重度心身障害者」とは、別表第1に定める18歳未満の者及び別表第2に定める18歳以上の者をいう。

3 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者で乳幼児及び児童又は重度心身障害者を現に監護する者をいう。

4 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

5 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、家族療養費、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費をいう。

(助成対象者)

第3条 この条例に定める医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 東洋町の区域内に住所を有する保護者で、次のからまでのいずれにも該当するもの。

 乳幼児及び児童が東洋町の区域内に住所を有する者又は国民健康保険法第116条及び第116条の2の規定により東洋町が行う国民健康保険の被保険者とされた者(他の市町村が行う医療費の助成の対象となる者を除く。)

 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けていない者

(2) 重度心身障害者又は当該重度心身障害者の保護者であって生活保護法の規定による扶助を受けていない者で、次のからまでのいずれかに該当するもの。

 重度心身障害者が東洋町の区域内に住所を有する者(次の(ア)から(カ)に掲げる者を除く。)

(ア) 他の市町村から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条又は第30条の規定による、介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)の支給を受けている者

(イ) 他の市町村から身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項及び知的障害者福祉法第16条第1項の規定に基づき障害者支援施設等への入所等の措置が採られている者

(ウ) 他の市町村から東洋町の区域内に設置されている障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第22項に規定されている福祉ホームに入居している者

(エ) 他の市町村長が知的障害者福祉法第15条の4の規定により、共同生活介護又は共同生活援助にかかる障害福祉サービスの提供を委託している者

(オ) 国民健康保険法第116条の2の規定により、他の市町村の行う国民健康保険の被保険者である者

(カ) 高知県後期高齢者医療広域連合の行う後期高齢者医療の被保険者である者で、他の市町村から東洋町へ国民健康保険法第116条の2に掲げる入院、入所又は入居を理由に住所を変更したと認められる者

 東洋町から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条又は第30条の規定による、介護給付費等の支給を受けている者

 東洋町から身体障害者福祉法第18条第2項及び知的障害者福祉法第16条第1項の規定に基づき障害者支援施設等への入所等の措置が採られている者

 東洋町から当該市町村の区域内に設置されている障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第22項に規定されている福祉ホームに入居している者

 東洋町長が知的障害者福祉法第15条の4の規定により、共同生活介護又は共同生活援助にかかる障害福祉サービスの提供を委託している者

 国民健康保険法第116条の2の規定により、東洋町が行う国民健康保険の被保険者である者

 高知県後期高齢者医療広域連合の行う後期高齢者医療の被保険者である者で、東洋町から他の市町村へ国民健康保険法第116条の2に掲げる入院、入所又は入居を理由に住所を変更したと認められる者

(助成の額)

第4条 助成する額は、保険給付を受けるべき者が負担すべき額とする。

2 前項の助成する額は、別表第1及び別表第2に定める者のうち、3級に該当する身体障害を有する者については、その者の負担すべき額の3分の2以内の額とする。

(助成の期間)

第5条 助成の期間は、受給資格の要件を満たすこととなった日の属する月の初日から受給資格の要件を欠くに至った日の属する月の末日までとする。

(助成の方法)

第6条 医療費の助成は、助成する額を保険医療機関等に支払うことによって行うことができる。ただし、高知県以外の保険医療機関等で医療を受ける場合等は、療養費扱いとする。

(他の法令との関連)

第7条 この条例による助成対象者が児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子保健法(昭和40年法律第141号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律その他法令等によって国又は地方公共団体の負担において医療の給付が行われる場合は、当該負担額の限度において助成を行わない。

(助成費の支給制限)

第8条 助成対象者が、疾病又は負傷について損害賠償を受けたときは、その価格の限度において、助成費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した助成費の額に相当する全額を返還させることができる。

(助成費の返還)

第9条 町長は、詐欺その他不正の行為によって、この条例による助成を受けた者があるときには、その者から当該助成費の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東洋町福祉医療費助成に関する条例第4条の規定は、平成15年10月1日から適用し、同日前の療養費等に係る助成については、なお従前の例による。

(平成17年3月14日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東洋町福祉医療費助成に関する条例第4条第2項の規定は、平成17年10月1日から適用し、同日前の療養費等に係る助成については、なお従前の例による。

(平成18年4月1日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日条例第16号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月14日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年12月15日条例第24号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月15日条例第6号)

(施行期日)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する、1級、2級又は3級に該当する身体障害を有する者

2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所(以下この表において「児童相談所」という。)において、重度知的障害(知能指数がおおむね35以下)と判定された者

3 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する4級に該当する身体障害を有し、かつ、児童相談所において、中度知的障害(知能指数がおおむね36以上50以下)と判定された者

別表第2(第2条関係)

1 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する、1級、2級又は3級に該当する身体障害を有する者であって、かつ、65歳に達する日の前日までに助成の申請を行い東洋町長の認定を受けた者及び平成15年9月30日までに助成の申請を行い東洋町長の認定を受けた者又は町民税非課税世帯の者

2 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において、重度知的障害(知能指数がおおむね35以下)と判定された者であって、かつ、65歳に達する日の前日までに助成の申請を行い東洋町長の認定を受けた者及び平成15年9月30日までに助成の申請を行い東洋町長の認定を受けた者又は町民税非課税世帯の者

3 「町民税非課税世帯の者」とは、医療費の助成を受けようとする日の属する年度(助成を受けようとする日の属する月が4月から6月までの場合にあっては前年度)の地方税法の規定による町民税がその属する全ての世帯員について課されない者をいう。

東洋町福祉医療費助成に関する条例

平成15年9月22日 条例第24号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年9月22日 条例第24号
平成17年3月14日 条例第12号
平成18年4月1日 条例第14号
平成20年3月24日 条例第10号
平成21年4月1日 条例第16号
平成25年3月14日 条例第12号
平成28年12月15日 条例第24号
令和6年3月15日 条例第6号