○東洋町立小中学校体育施設の開放に係る照明設備使用料に関する規則

平成15年6月23日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地域における社会体育等の普及に、学校施設を学校教育に支障のない範囲で、一般住民に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。

(学校開放)

第2条 学校開放を実施する学校(以下「開放校」という。)は教育委員会が指定する。

2 学校開放は、別表に定めるとおりとする。

3 前項の規定にかかわらず、教育委員会は必要に応じて、学校開放の日時を変更し、又は中止することができる。

(管理責任)

第3条 学校開放に関しては、東洋町立学校管理運営規則(昭和35年東洋町教育委員会規則第7号)第24条の規定にかかわらず、当該施設の管理責任は、教育委員会が負うものとする。

(使用の許可の申請等)

第4条 学校施設の開放許可を受けようとする者は、東洋町立小中学校体育施設照明設備使用許可申請書(様式第1号)及び東洋町立小中学校体育施設照明設備使用者名簿(様式第2号)に必要事項を記入の上、使用許可を受けなければならない。

2 開放校の使用をしようとする者は、5人以上でなければならない。

(使用料の減額及び免除)

第5条 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、東洋町立小中学校体育施設設備使用料(減額・免除)申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があった場合において、その減額又は免除を承認するときは、東洋町立小中学校体育施設照明設備使用料(減額・免除)承認不可通知書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用の禁止)

第6条 学校施設の開放が次の各号の一に該当する場合は、その使用を認めないものとする。

(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための使用その他政治活動のための使用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための使用その他宗教活動のための使用

(3) 営利を目的とするための使用

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。また使用許可後に判明した場合は使用の取消、その他必要な措置を講ずるものとする。

(使用者の責任と義務)

第7条 開放施設の使用中に発生した使用者の事故については、教育委員会はその責を負わない。

2 使用者は、開放施設が学校教育施設であることの認識のうえに立って善良な使用者としての注意義務を負うものとする。

3 使用者は、開放施設を滅失又は毀損し、その他開放校に損害を与えたときは、その損害を弁償又は賠償を負うものとする。

(使用の中止)

第8条 使用者が法令及びこの規則等に違反した場合は、教育委員会は開放施設の使用の中止を命ずることができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年7月15日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月15日教委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

開放施設

開放校

体育館

甲浦小学校

野根小学校

野根中学校

グラウンド

甲浦中学校

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東洋町立小中学校体育施設の開放に係る照明設備使用料に関する規則

平成15年6月23日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)