○東洋町立小中学校体育施設の開放に係る照明設備使用料条例

平成15年6月23日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、東洋町立小中学校体育施設の開放に係る照明設備(以下「照明設備」という。)の使用料について必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 照明設備の使用料は別表に定めるとおりとする。

2 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額又は免除することができる。

(使用料の返還)

第3条 使用料は前納とし、既納の使用料はこれを返還しない。ただし、次の場合には、その全部又は一部を返還することがある。

(1) 施設管理者の都合によって使用の許可を取り消したとき。

(2) 天災その他不可抗力によって使用することができなくなったとき。

(3) 使用の前日までに許可を取り消し、又は許可した事項を変更する申し出があり、その事由が正当であると認めるとき。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

設備

1回当たりの設備使用料

体育館

500円

グラウンド

500円

東洋町立小中学校体育施設の開放に係る照明設備使用料条例

平成15年6月23日 条例第20号

(平成15年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年6月23日 条例第20号