○東洋町立小中学校体育施設の開放に係る照明設備使用料条例
平成15年6月23日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、東洋町立小中学校体育施設の開放に係る照明設備(以下「照明設備」という。)の使用料について必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 照明設備の使用料は別表に定めるとおりとする。
2 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額又は免除することができる。
(使用料の返還)
第3条 使用料は前納とし、既納の使用料はこれを返還しない。ただし、次の場合には、その全部又は一部を返還することがある。
(1) 施設管理者の都合によって使用の許可を取り消したとき。
(2) 天災その他不可抗力によって使用することができなくなったとき。
(3) 使用の前日までに許可を取り消し、又は許可した事項を変更する申し出があり、その事由が正当であると認めるとき。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
設備 | 1回当たりの設備使用料 |
体育館 | 500円 |
グラウンド | 500円 |