○会計管理者の事務代決専決規程

平成15年6月26日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、収入役の事務を兼掌する会計管理者(以下「会計管理者」という。)の権限に属する会計事務の円滑な執行を期するとともに、責任の範囲を明らかにするため、事務処理の代決及び専決について、必要な事項を定めることを目的とする。

(代決)

第2条 会計管理者が不在のときは、出納課長がその事務を代決する。

2 会計管理者及び出納課長とも不在のときは、出納課長の代決事項のうち、特に緊急を要する事項についてのみ、出納係がその事務を代決する。

(代決の制限)

第3条 代決者は、あらかじめ処理上の指示を受けてあるものを除くほか、次の各号の一に該当する場合には代決することができない。

(1) 事案が重大若しくは異例に属し、又は将来に重要な先例となるおそれがあるとき。

(2) 紛議論争があるとき、又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(3) 疑義のあるもの、合議の整わないもの、又は特に緊急を要する事案を除くほか新規の事務に関すること。

(専決の制限)

第4条 次条の規定による専決事項であっても、特に上司において事案を了知しておく必要があると認められる場合は、専決することができない。

(出納課長の専決事項)

第5条 会計管理者の事務のうち、出納課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 収入(町税、国民健康保険税、介護保険料、分担金、負担金、財産収入及び寄附金にあっては50万円未満)に関すること。

(2) 人件費(賃金を含む。)、需用費(電気料、水道料に限る。)、役務費(電話料、郵便料金に限る。)、扶助費、負担金補助及び交付金(療養、医療、助産費、介護保険等の給付費に限る。)、公債費、積立金(基金利子を含む。)及び繰出金の支出に関すること。

(3) 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対し支払う診療報酬及び手数料の支出に関すること。

(4) 資金前渡の支出に関すること。

(5) 歳入歳出歳計外現金の支出に関すること。

(6) 公金振替による支出に関すること。

(7) 過誤納金の払戻し及び戻入れに関すること。

(8) 収入支出更正命令票の処理に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、20万円未満の支出に関すること。

(10) 高額療養費貸付金の20万円未満の支出に関すること。

(11) 資金前渡及び概算払の精算に関すること。

(12) 物品の出納に関すること。

(13) 指定金融機関及び出納取扱金融機関に対する通知票等発行に関すること。

(14) 歳計現金の一時運用に関すること。

(15) その他会計管理者が指定した事項に関すること。

第6条 第3条の規定により代決した場合、代決した者はその不在者の登庁後直ちに報告しなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

この規程は、平成15年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

会計管理者の事務代決専決規程

平成15年6月26日 規程第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成15年6月26日 規程第1号
平成19年3月30日 規程第1号