○東洋町文化会館運営審議会規則

平成15年3月10日

規則第3号

東洋町文化会館運営審議会規則(昭和62年東洋町規則第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 東洋町文化会館の運営に関する重要事項を調査審議するため、東洋町文化会館設置条例(昭和45年東洋町条例第20号)第4条の規定に基づき、東洋町文化会館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、町長の諮問に応じ、又は関係行政機関に意見を具申するものとする。

3 審議会は、次の事項について調査審議するものとする。

(1) 年次計画の企画審議

(2) 各種事業の指導

(3) 資料の収集及び研究

(4) その他必要な事項

(組織)

第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は10人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 社会福祉及び人権課題に関し学識経験を有する者

(2) 町議会の議員

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他町長が認めた者

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

3 委員に欠員が生じた場合は、町長が別に委員を委嘱し、その任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第4条 審議会は会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に招集する審議会は町長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成28年4月8日規則第14号)

この規則は、平成28年4月8日から施行する。

東洋町文化会館運営審議会規則

平成15年3月10日 規則第3号

(平成28年4月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
平成15年3月10日 規則第3号
平成28年4月8日 規則第14号