○東洋町文化会館運営審議会規則
平成15年3月10日
規則第3号
東洋町文化会館運営審議会規則(昭和62年東洋町規則第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 東洋町文化会館の運営に関する重要事項を調査審議するため、東洋町文化会館設置条例(昭和45年東洋町条例第20号)第4条の規定に基づき、東洋町文化会館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、町長の諮問に応じ、又は関係行政機関に意見を具申するものとする。
3 審議会は、次の事項について調査審議するものとする。
(1) 年次計画の企画審議
(2) 各種事業の指導
(3) 資料の収集及び研究
(4) その他必要な事項
(組織)
第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は10人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 社会福祉及び人権課題に関し学識経験を有する者
(2) 町議会の議員
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他町長が認めた者
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 委員に欠員が生じた場合は、町長が別に委員を委嘱し、その任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第4条 審議会は会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に招集する審議会は町長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月8日規則第14号)
この規則は、平成28年4月8日から施行する。