○東洋町議会広報の発行に関する条例

平成15年3月10日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法第115条の主旨により議会の審議、運営及び活動の状況を広く町民に公開し、周知させるため「東洋町議会広報」(以下「議会広報」という。)の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(議会広報の発行)

第2条 議会広報の発行は、別に定める東洋町議会広報編集要領により、議会定例会ごとに発行する。ただし、必要があるときは、臨時に発行することができる。

2 議会広報の発行者は、議長とする。

(議会広報の配布)

第3条 議会広報は、東洋町の全世帯、その他必要と認める関係機関に無償で配布する。

(編集委員会の設置)

第4条 東洋町議会に議会広報編集委員会(以下「編集委員会」という。)を置く。

2 編集委員(以下「委員」という。)は、5名とし、議長が議会に諮って指名する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とする。

(委員長等)

第6条 編集委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1名置く。

2 委員長及び副委員長は、編集委員会において互選する。

3 委員長は、編集委員会を代表し、編集事務の統括及び編集委員会の会議の運営に当たる。

(委員長、副委員長及び委員の辞任)

第7条 委員長及び副委員長が辞任しようとする時は、編集委員会の許可を得なければならない。

2 委員が辞任しようとする時は、議会の許可を得なければならない。

(委員の職務)

第8条 委員は議長の指揮を受け、編集の方針を定め、編集に当たるものとする。

2 委員は編集の方針に基づき、編集に当たるものとする。

3 委員は編集が終わった時は、当該原稿を議長に提出し、決裁を受けるものとする。

4 議会広報の印刷の校正は、委員が行うものとする。

(編集の庶務)

第9条 議会広報編集の庶務は、議会事務局がこれに当たる。

(編集委員会の会議)

第10条 編集委員会の会議は、委員長が招集する。

2 編集委員会の会議は、前第8条の規定に基づき広報の編集方針及び記事の内容等について協議し、決定するものとする。

(委任)

第11条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は議長が編集委員会に諮って、決定するものとする。

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成18年3月15日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月16日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月14日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

東洋町議会広報の発行に関する条例

平成15年3月10日 条例第8号

(平成29年3月14日施行)