○東洋町安全で安心なまちづくり条例

平成14年9月24日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、町、町民等、事業者及び土地所有者等が一体となって地域における犯罪及び事故を未然に防止するため、それぞれの役割を明らかにするとともに、地域における生活の安全を確保するための自主的な活動を推進し、生活環境を整備することにより、安全で安心な住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民等 町内に居住し、又は滞在する者をいう。

(2) 事業者 町内で事業活動を行うすべてのものをいう。

(3) 土地建物所有者等 町内に所在する土地若しくは建物を所有し、又は管理する者をいう。

(町の役割)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項について必要な施策(以下「生活安全施策」という。)を実施するものとする。

(1) 地域の安全に対する意識の啓発

(2) 安全な地域づくりのための環境整備

(3) 少年の非行を防止し、健全育成を達成するための環境整備

(4) 防犯活動その他の生活安全に関する活動を自主的に行う団体の育成

(5) 前3号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事項

2 町は、生活安全施策の実施にあたっては、町の区域を管轄する警察署その他関係機関及び関係団体(以下「関係団体」という。)と密接な連携に努めるものとする。

(町民等の役割)

第4条 町民等は、その日常生活において自らの安全を確保するために、必要な措置を講じ、地域の防犯活動を推進し、地域における事故を防止するよう努めるとともに、町が実施する生活安全施策に可能な限り協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第5条 事業者は、その事業活動が安全に行われる環境を確保するために必要な措置を講じ、当該地域住民と相互に協力して防犯活動を推進し、地域における事故を防止するように努めるとともに、町が実施する生活安全施策に可能な限り協力するよう努めるものとする。

(土地建物所有者等の役割)

第6条 土地建物所有者等は、その土地又は、建物にかかる安全な環境を確保するために必要な措置を講じ、地域の防犯活動を推進し、地域における事故を防止するように努めるとともに、町が実施する生活安全施策に可能な限り協力するよう努めるものとする。

(協力の要請)

第7条 町長は、町が生活安全施策を実施するために必要があると認めるときは、関係団体との会議(以下「東洋町安全で安心なまちづくり会議」という。)を開催し、協力を要請することができる。

(モデル地域の指定)

第8条 町長は、重点的に生活安全施策を推進する必要があると認めるときは、東洋町安全で安心なまちづくりモデル地域(以下「モデル地域」という。)を指定し、青少年の健全育成を阻害する恐れのある環境の排除等の生活安全施策を重点的に実施することができる。

2 町長は、モデル地域の指定をしたときは、町広報等により広く周知するものとする。

3 町長は、モデル地域の指定を維持する必要が無くなったと認めるときは、その指定を解除することができる。

4 町長は、モデル地域を指定し、又は解除しようとするときは、第7条に規定する東洋町安全で安心なまちづくり会議の意見を聴くものとする。

(犯罪等の防止に配慮した施設の整備)

第9条 町は、道路、公園、駐車場、駐輪場、その他公共施設(以下「公共施設等」という。)を新設、改良、改修を行うときは、犯罪及び事故防止に配慮した施設とするよう努めなければならない。

(支援)

第10条 町長は、第1条の目的を達成するために、自主的に活動する団体に対し、必要な支援を行うことができる。

(表彰)

第11条 町長は、別に定めるところにより、安全で安心なまちづくりの推進に著しく貢献した個人又は団体を表彰することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

東洋町安全で安心なまちづくり条例

平成14年9月24日 条例第23号

(平成14年10月1日施行)