○東洋町教育委員会事務委任規則

平成13年5月1日

教委規則第2号

東洋町教育委員会事務委任規則(平成13年東洋町教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の委任について、必要な事項を定めるものとする。

第2条 教育委員会は、次に掲げるものを除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育行政の基本方針を定めること。

(2) 教育関係条例及び規則の制定、改廃に関すること。

(3) 教育委員会の所管する学校その他の教育関係の設置、廃止及び変更に関すること。

(4) 教科用図書の採択及び教材の取り扱いに関すること。

(5) 通学区域の設定及び変更に関すること。

(6) 県費負担教職員の任免、その他人事の内申に関すること。

(7) 教育委員会事務局、その他教育委員会の所管に属する教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。ただし、臨時または非常勤の職員に係るものは除く。

(8) 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行うこと。

(9) 歳入、歳出予算に関すること。

(10) 社会教育委員、社会体育委員等教育関係機関の委員の委嘱及び解任に関すること。

(11) 請願又は陳情を処理すること。

(12) 文化財の指定及び解除に関すること。

(13) 教職員の組織する職員団体等との重要な交渉に関すること。

(14) 関係機関に対して諮問をすること。

第3条 教育長は前条の規定により委任された事務であっても重要かつ異例と認めるときは、教育委員会の議決を求めなければならない。

第4条 教育委員会は第2条の規定により委任した事務であっても、特に必要があると認めるときはその報告を受け、指示することができる。

2 教育長は、第2条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

第5条 教育委員会において処理すべき事項であっても緊急を要する事由が生じたときは、教育長において処理することができる。ただし、処理した事項については次の教育委員会に報告し、承認を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従来の例により在職する場合においては、この規則の規定は適用せず、この規則による改正前の東洋町教育委員会事務委任規則の規定は、なおその効力を有する。

東洋町教育委員会事務委任規則

平成13年5月1日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成13年5月1日 教育委員会規則第2号
平成20年3月31日 教育委員会規則第2号
平成27年3月31日 教育委員会規則第4号