○介護保険法施行時の訪問介護利用者に対する利用者負担額軽減措置事業実施要綱

平成14年4月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この事業は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)施行前の老人ホームヘルプサービス事業(「在宅老人福祉対策事業の実施及び推進について」(昭和51年5月21日社老第28号社会局長通知)の老人ホームヘルプサービス事業をいう。以下同じ。)において、所得に応じた費用負担が求められていたことから、法施行時に当該老人ホームヘルプサービスを利用していた低所得の高齢者について、介護保険制度の導入に伴う利用者負担の激変緩和の観点から、利用者負担について軽減措置を講じることにより、訪問介護サービスの継続的な利用の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、東洋町(以下「町」という。)とする。

(利用対象者)

第3条 本事業の対象者は、生計中心者が所得税非課税である世帯(生活保護受給世帯を含む。)に属する者であって、法施行前の概ね1年間に老人ホームヘルプサービス事業に基づくホームヘルパーの派遣を受けた実績のある者とする。

(実施方法)

第4条 町は前条に規定する利用対象者を決定し、訪問介護利用者負担額減額認定証(以下「減額認定証」という。)を交付した者(以下「利用者」という。)が訪問介護を利用する際、通常10パーセントの利用者負担を6パーセントに軽減するものとする。この際、利用者は、減額認定証を訪問介護事業者に提示しなければならない。

(事務処理等)

第5条 介護保険制度における高額介護サービス費との運用関係については、まず、本事業に基づく軽減措置の適用を行い、軽減措置適用後の利用者負担額に着目して高額介護サービス費の支給を行うものとする。

2 対象者の所得状況の確認については、平成13年度以降、毎年行うものとする。ただし、いったん課税になったものについては、翌年度以降非課税になったものであっても、本事業の対象とはしないものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は平成14年4月1日から施行する。ただし、平成15年3月31日までについては第4条中「一定割合」とあるのは「3パーセント」と読み替えるものとする。

(平成15年10月1日訓令第3号)

この要綱は、平成15年7月1日より施行し、平成15年6月30日までについては、3パーセントとする。

介護保険法施行時の訪問介護利用者に対する利用者負担額軽減措置事業実施要綱

平成14年4月1日 訓令第4号

(平成15年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成14年4月1日 訓令第4号
平成15年10月1日 訓令第3号