○学校長に対する事務委任規程
平成13年5月1日
教育長訓令第1号
学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程(昭和35年教育長訓令第3号)の全部を改正する。
第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第2項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の一部を東洋町立小・中学校長に委任する。
(1) 教職員に対する勤務時間の割振りに関すること。
(2) 学校の施設・設備の短期の目的外使用許可に関すること。
(3) 評価格1件10万円未満の物品の貸借に関すること。
(4) 学校保健法(昭和33年法律第56号)第13条の規定により、臨時に学校の全部又は一部の休業を行うこと。
第2条 前条に規定する委任事項であっても、重要かつ異例のものについては教育長の決裁を受けて処理しなければならない。
附則
この訓令は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教育長訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従来の例により在職する場合においては、この規定は適用せず、この規定による改正前の学校長に対する事務委任規程の規定は、なおその効力を有する。