○東洋町教育委員会事務局組織規則
平成11年4月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、東洋町教育委員会の事務局の内部組織及び職員の職の設置について定めるとともに、その分掌事務を明確にし、もって教育委員会の権限に属する事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(規定の範囲)
第2条 内部組織、分掌事務及び職員の職については、法令に定めるものを除くほか、すべてこの規則により、又はこの規則に基づいて定めるものとする。
(係の設置)
第3条 事務局に次の係を置く。
(1) 総務係
(2) 学校教育係
(3) 社会教育係
(係の分掌事務)
第4条 係の分掌事務は、別表のとおりとする。
2 教育長は、臨時又は特別の事務については、前項の規定にかかわらず、別に事務分掌を定めて処理させることができる。
(係の分担事務)
第5条 係の分担事務については、別に命ずるものを除くほか教育長が定める。
(教育長の裁定)
第6条 所管の明らかでない事務は、教育長の裁定を受けるものとする。
(教育次長等)
第7条 事務局に、教育次長、教育次長補佐、主監、主幹、主任、主事を置くことができる。
2 教育次長は、教育長の命を受け事務局の事務を掌理、所属職員の指揮監督をする。
3 教育次長補佐は、教育次長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を行うものとするほか、教育長及び教育次長の命を受け事務局の事務を掌理、所属職員の指揮監督をする。
4 前項を除くほか、教育次長及び教育次長補佐は教育長が別に指定する事務を処理する。
5 主監、主幹、主任、主事はそれぞれ上司の命を受け係の事務を処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成14年5月14日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従来の例により在職する場合においては、この規則の規定は適用せず、この規則による改正前の東洋町教育委員会事務局組織規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和4年12月15日教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
総務係
1 教育委員会の会議に関すること。
2 事務局、学校その他の教育機関の職員(県費担当職員を除く。)の任免、分限及び懲戒に関すること。
3 教育予算その他議会の議決を経るべき議案に対する意見の申し出に関すること。
4 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。
5 請願又は陳情等の処理に関すること。
6 公告式に関すること。
7 調査及び統計に関すること。
8 公印の管守に関すると。
9 文書の授受、発送、編さん及び保存に関すること。
10 職員(学校職員を除く。)の服務に関すること。
11 職員(学校職員を除く。)研修及び福利厚生に関すること。
12 教育行政に関する相談に関すること。
13 その他総務に関すること。
学校教育係
1 県費負担職員の任免、分限及び懲戒の内申に関すること。
2 学校職員の服務に関すること。
3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関すること。
4 学級編制に関すること。
5 教育内容及びその取扱に関すること。
6 教科書その他教材の取扱に関すること。
7 学校保健に関すること。
8 学校安全に関すること。
9 学校給食に関すること。
10 学校職員の研修及び福利厚生に関すること。
11 児童及び生徒の就学に関すること。
12 学校の統計調査に関すること。
13 学校施設計画の策定及び教育財産の取得の申し出に関すること。
14 教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。
15 教育財産(社会教育施設を除く。)の管理に関すること。
16 その他学校教育に関すること。
社会教育係
1 社会教育機関の運営に関すること。
2 社会教育委員、文化財調査委員等の委嘱及び体育指導員の任命並びにそれらの会議に関すること。
3 社会教育団体の指導育成に関すること。
4 講座の開設及び討論会、講習会、研修会、講演会、展示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。
5 青年学級及び婦人学級等に関すること。
6 社会教育の資料の刊行及び配布に関すること。
7 社会教育のために必要な設備、機器及び資料の提供に関すること。
8 広報に関すること。
9 情報の交換及び調査研究に関すること。
10 視聴覚教育に関すること。
11 生涯学習に関すること。
12 文化財の保護に関すること。
13 文化及び芸術の向上に関すること。
14 スポーツの振興に関すること。
15 その他社会教育に関すること。