○東洋町教育委員会傍聴規則

平成10年9月1日

教委規則第1号

第1条 この規則は、東洋町教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項、その他会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の住所及び氏名その他東洋町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の必要と認める事項を傍聴人受付簿に記入し、教育長の許可を受けなければならない。

第3条 傍聴人の定員は10名とする。

第4条 傍聴席が定員に達した時その他必要がある時は傍聴を制限し又は拒絶することができる。

第5条 教育長は、必要があると認める時は前条の規定にかかわらず傍聴券を交付することができる。

2 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。

3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所、氏名を記入しなければならない。

4 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

5 傍聴人は、係員から要求を受けた時は傍聴券を提示しなければならない。

6 傍聴人は、傍聴を終え退場する時は傍聴券を返還しなければならない。

第6条 次の各号の一に当たると認められる者は傍聴を許さない。

(1) 精神に異常があると認められる者

(2) 飲酒酩酊していると認められる者

(3) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(4) その他、教育長において傍聴を不適当と認める者

第7条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話、又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え又は賛否を表明すること。

(4) 帽子、外とう、襟巻きの類を着用すること。ただし、病気その他の理由により教育長の許可を得たときはこの限りでない。

(5) はち巻き、腕章、ゼッケンの類をする等、示威的行為をすること。

(6) 飲食又は喫煙をすること。

(7) 写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をすること。ただし、特に教育長の許可を得たときはこの限りでない。

(8) その他会議の妨害となるような挙動をすること。

第8条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは速やかに退場しなければならない。

第9条 前各条のほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の東洋町教育委員会傍聴規則第2条、第5条から第9条まで及び様式の規定は適用せず、改正前の東洋町教育委員会傍聴規則第2条、第5条から第9条まで及び様式の規定は、なおその効力を有する。

(令和6年3月15日教委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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東洋町教育委員会傍聴規則

平成10年9月1日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成10年9月1日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第3号
令和6年3月15日 教育委員会規則第1号