○東洋町公共下水道事業水洗化促進奨励金交付規程

平成13年3月1日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、公共下水道に接続する排水設備工事を行う者に水洗化促進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて必要な事項を定め、東洋町公共下水道事業の水洗化促進を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 奨励金の交付を受けることのできる者は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域(以下「処理区域」という。)となった日から3年以内に東洋町公共下水道条例(平成12年東洋町条例第36号)第6条第1項に規定する届け出をした者とする。

(奨励金の額)

第3条 奨励金の額は、2万円とする。ただし、処理区域となった日から1年以内に届け出をした者の奨励金の額は、4万円とする。

(奨励金の交付)

第4条 町長は、第2条に該当する者に対して、東洋町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成12年東洋町条例第37号)第6条第3項に規定する負担金の納入確認後に奨励金を交付する。

(奨励金の返還)

第5条 町長は、偽りその他不正な手段により、奨励金の交付を受けた者があるときには、その者から交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

東洋町公共下水道事業水洗化促進奨励金交付規程

平成13年3月1日 規程第1号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第12編 下水道
沿革情報
平成13年3月1日 規程第1号