○東洋町水洗便所改造資金利子補給規則

平成13年3月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、東洋町の公共下水道処理区域(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域)内に建物を有する者が既設の便所(くみ取り式及び浄化槽を使用した便所をいう。)を水洗便所に改造するために要する資金(以下「資金」という。)に係る利子補給をすることについて必要な事項を定めることにより、水洗便所の普及促進を図ることを目的とする。

(利子補給の対象)

第2条 利子補給の対象は、既設の便所を水洗便所に改造するため、便器、洗浄用具及びこれに伴う給排水管を新設する者で、次の各号に定める要件を備えている者でなければならない。

(1) 下水道処理区域内の専ら居住の用に供する建物の所有者又はその所有者の同意を得て使用する者

(2) 町税及び下水道受益者負担金を滞納していない者

(3) 自己資金では工事費を一時に負担することが困難である者

(4) 元利金の償還について十分な支払い能力を有する者

(資金の限度額等)

第3条 利子補給の対象となる融資限度額は、1件50万円以内とする。

2 償還期間は、36ケ月以内とする。

3 償還方法は、元金均等月賦払とする。

4 貸付利率は、町長と町が指定する融資を行う金融機関(以下「融資機関」という。)との間で定めた利率とする。

5 毎月の償還が遅れた場合の延滞利息は、融資を受けた者の負担とする。

(利子補給の限度)

第4条 利子補給は、予算の範囲内とする。

(利子補給率等)

第5条 利子補給率は、貸付利子に対して100%以内とする。

2 利子補給期間は、当該貸付実行日から最終約定償還日までとする。ただし、繰上償還した場合は当該償還日までとする。

(利子補給契約)

第6条 利子補給は、町と融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(利子補給の申請)

第7条 利子補給を受けようとする者は、水洗便所改造資金利子補給申請書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 利子補給を受けようとする者が建物の所有者と異なるときは、工事施工についての所有者の承諾書を添付しなければならない。

(利子補給の決定及び通知)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、利子補給の可否を決定し、水洗便所改造資金利子補給決定通知書(様式第2号)又は水洗便所改造資金利子補給却下通知書(様式第3号)により、その結果を申請者に通知する。

(工事の施工)

第9条 工事は、前条の利子補給決定通知書を受けた後着手し、2ケ月以内に完了しなければならない。ただし、町長が正当な理由があると認めた場合は、この限りでない。

(工事の取止め中止)

第10条 申請者は、工事の取止め又は工事を中止する場合は、直ちに水洗便所改造工事中止届(様式第4号)を町長に届け出なければならない。

(工事の変更)

第11条 申請者が工事を変更しようとする場合は、水洗便所改造工事変更届(様式第5号)を町長に届け出なければならない。

(完成検査)

第12条 町長は、工事が完了したときは、完成検査をしなければならない。

2 町長は、前項の検査の結果、合格した者に対し、工事検査完了証書(様式第6号)を交付するものとする。

(貸付の実行)

第13条 融資機関は、町長が完成検査を終了したものについて融資するものとする。

2 融資機関は、貸付を実行したものについて、毎月末までに町長に貸付実行報告をするものとする。

(利子補給の請求及び支払)

第14条 町長は融資機関から利子補給金の請求があったときは、その内容を審査し、速やかに支払うものとする。

(利子補給の取消し)

第15条 町長は、利子補給の決定を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、その決定を取り消すことができる。

(1) 偽りの申請又はその他不正の行為があったとき。

(2) 償還期間中にその施設を壊したとき、又は譲渡したとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長か別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成23年3月15日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の東洋町水洗便所改造資金利子補給規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(令和6年3月15日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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東洋町水洗便所改造資金利子補給規則

平成13年3月1日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)