○東洋町立中学校設置条例

平成13年3月12日

条例第5号

(設置)

第1条 本町は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第40条の規定により中学校を設置する。

(名称及び位置)

第2条 中学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に存する中学校はそれぞれこの条例による中学校となり、同一名をもって存続するものとする。

別表(第2条関係)

名称

位置

甲浦中学校

東洋町大字白浜3番地2

野根中学校

東洋町大字野根丙994番地1

東洋町立中学校設置条例

平成13年3月12日 条例第5号

(平成13年3月12日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成13年3月12日 条例第5号