○東洋町立中学校設置条例
平成13年3月12日
条例第5号
(設置)
第1条 本町は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第40条の規定により中学校を設置する。
(名称及び位置)
第2条 中学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に存する中学校はそれぞれこの条例による中学校となり、同一名をもって存続するものとする。
別表(第2条関係)
名称
位置
甲浦中学校
東洋町大字白浜3番地2
野根中学校
東洋町大字野根丙994番地1
平成13年3月12日 条例第5号
(平成13年3月12日施行)