○東洋町立小学校設置条例
平成13年3月12日
条例第4号
(設置)
第1条 本町は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第29条の規定により小学校を設置する。
(名称及び位置)
第2条 小学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に存する小学校はそれぞれこの条例による小学校となり、同一名をもって存続するものとする。
附則(平成19年12月19日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称
位置
甲浦小学校
東洋町大字河内26番地1
野根小学校
東洋町大字野根丙1104番地1
平成13年3月12日 条例第4号
(平成19年12月19日施行)