○東洋町福祉・路線バス設置、管理及び運行に関する条例

平成13年3月12日

条例第2号

(目的)

第1条 町は、野根地区の一部区間、民営自動車運送事業の廃止にともない、地域住民の交通手段を最低限確保し、公共の福祉に資するため福祉・路線バス(以下「町営バス」という。)の運行を行う。

(用語の定義)

第2条 この条例において、町営バスとは、町が道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項、同法施行規則第50条の規定により国土交通大臣の許可を受けて行う有償運送事業をいう。

(管理)

第3条 町営バスは、町長が常に良好な状態において管理するものとする。

(運行区間等)

第4条 町営バスの運行区間等は、次のとおりとする。

(1) 東洋町大字野根字センバ丙1632番地の6から東洋町大字野根字下真砂瀬乙1776番地に至る12.2キロメートル

(2) 運行回数、バス停留所及び運行期日については、別表第1のとおりとする。

(料金)

第5条 町営バスの利用料金は、別表第2のとおりとし利用者から徴収する。ただし、町内に在住している者のうち、満年齢70歳以上の者、身体障害者手帳の交付を受けている者及び義務教育課程までの者が利用する場合で、手帳・年齢等を確認できる書類を提示した者は無料とする。

(その他)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

町営バス運行時間表

平成13年4月1日設定(主要バス停留所)

真砂瀬線(野根~真砂瀬間)

午前の部(1回目)

午後の部(2回目)

停留所名

時刻

区間キロ程

停留所名

時刻

区間キロ程

野根(発)

6:30

 

野根(発)

17:10

 

診療所前

6:31

0.4

診療所前

17:11

0.4

堀伝前

6:32

0.3

堀伝前

17:12

0.3

小学校前

6:32

0.2

小学校前

17:13

0.2

中島

6:33

0.8

中島

17:14

0.8

内田口

6:34

0.5

内田口

17:15

0.5

葛篭

6:36

0.6

葛篭

17:17

0.6

名留川

6:37

0.9

名留川

17:18

0.9

樫地

6:38

0.3

樫地

17:19

0.3

大斗

6:42

3.6

大斗

17:24

3.6

川口

6:46

2.3

川口

17:28

2.3

衣川橋

6:48

1.1

衣川橋

17:30

1.1

真砂瀬(着)

6:50

1.2

真砂瀬(着)

17:32

1.2

 

 

 

 

 

 

真砂瀬(発)

7:00

 

真砂瀬(発)

17:40

 

衣川橋

7:02

1.2

衣川橋

17:42

1.2

川口

7:04

1.1

川口

17:44

1.1

大斗

7:08

2.3

大斗

17:48

2.3

樫地

7:13

3.6

樫地

17:52

3.6

名留川

7:14

0.3

名留川

17:53

0.3

葛篭

7:15

0.9

葛篭

17:54

0.9

内田口

7:16

0.6

内田口

17:55

0.6

中島

7:17

0.5

中島

17:56

0.5

小学校前

7:19

0.8

小学校前

17:57

0.8

堀伝前

7:20

0.2

堀伝前

17:58

0.2

診療所前

7:21

0.3

診療所前

17:59

0.3

野根(着)

7:22

0.4

野根(着)

18:00

0.4

 

 

 

 

 

 

1 運行日は、毎週月曜日から金曜日までとし、運行回数は、1日2回とする。

2 道路事情により、バスの運行に危険が予想される時は、運休することがあります。あらかじめご了承ください。

3 バスは、やむを得ず急停車することがあります。車内では十分ご注意ください。

画像

東洋町福祉・路線バス設置、管理及び運行に関する条例

平成13年3月12日 条例第2号

(平成13年3月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成13年3月12日 条例第2号