○東洋町公共下水道審議会条例

平成12年6月23日

条例第29号

(設置)

第1条 東洋町公共下水道の業務の適正な運営を図るため、町長の諮問機関として東洋町公共下水道審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 公共下水道の使用料に関すること

(2) 公共下水道の受益者負担金に関すること

(3) その他、町長が必要と認める事項に関すること

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱、又は任命する委員をもって組織する。

(1) 町議会の議員3人以内

(2) 使用者の代表6人以内

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし再任を妨げない。

2 委員が委嘱又は任命されたときの資格要件を有しなくなったときは、委員の資格を失う。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、産業建設課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月15日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

東洋町公共下水道審議会条例

平成12年6月23日 条例第29号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第12編 下水道
沿革情報
平成12年6月23日 条例第29号
平成16年3月15日 条例第2号