○職員派遣に関する取扱要綱

平成12年4月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東洋町が資本金を出資又は出捐している法人(以下「法人」という。)の事業又は事務に町職員を従事させることが特に必要であると認められる場合で、法人に町職員を派遣することについて必要な事項を定める。

(目的)

第2条 派遣する町職員(以下「派遣職員」という。)の職務は、法人の日常的な業務及び事務に従事することを目的とし、法人の経営には参画しない。

(同意)

第3条 町長は、派遣しようとする職員の同意を得なければ、派遣することができない。

(派遣の開始及び期間)

第4条 派遣の開始日は、毎年4月1日とし、翌年3月末日までとする。ただし、派遣期間は2回を限度に更新することができる。

(職員の身分)

第5条 派遣職員の給与、勤務条件、その他の身分の取扱いについては、「職員派遣に関する協定書(以下「協定書」という。)」に定めるところによる。

2 派遣職員は、派遣された期間中について、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和34年東洋町条例第13号)第2条の規定に基づいた取扱いとし、所用の手続きを行うものとする。

(職員の派遣)

第6条 法人は、職員の派遣を希望する場合、町長に派遣の申請を行うものとし、町長が承諾したときに派遣を行う。

2 町長が職員の派遣を必要と認めた場合は、前項の規定に関わらず職員の派遣を行うことができる。

3 第1項の申し出は、派遣開始日の3ヶ月前までに行うものとし、様式第1号により行わなければならない。

4 町長は、職員を派遣することが適当であると承認したときは、様式第2号により法人に通知するものとする。

(協定の締結)

第7条 職員の派遣が承認した場合、東洋町と法人は協定書を作成し、相互に交換するものとする。

(協定との関係)

第8条 この要綱の規定は、東洋町と法人の間において両者の了解のもとに協定書に基づく別段の定めをする事を妨げるものではない。ただし、給与、勤務条件、その他の身分取り扱いで派遣職員の不利となる事項を定めることはできない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、職員派遣に関し必要な事項は、東洋町と法人が協議のうえ定めるものとする。

1 この要綱は、平成12年2月1日から施行する。

2 平成12年4月1日付けで派遣する職員に限り、第6条第3項に規定する「派遣開始日の3ヶ月前まで」を「派遣開始日の1ヶ月前まで」と読み替える。

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職員派遣に関する取扱要綱

平成12年4月1日 訓令第1号

(平成12年2月1日施行)