○東洋町辞令式規則
平成12年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、辞令の形式及び書式を定めることを目的とする。
(様式)
第2条 辞令の様式は、別記様式による。
(書式)
第3条 辞令の書式は、次のとおりとする。
2 前項の書式に該当しない発令を行うときは、その都度定めるものとする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月13日規則第22号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(東洋町辞令式規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の東洋町辞令式規則に定めるもののほか、暫定再任用職員の辞令に関し必要な事項は、町長が別に定める。
別記様式(第2条関係)
種類 | 辞令形式 | 備考 |
1 採用 | ○○に採用する 〔○○課、○○支所〕勤務を命ずる |
|
2 臨時的任用 | 臨時的任用職員に採用する 任用期間は、○年○月○日から○年○月○日までとする 日額○○円を給する ○○に配置する |
|
3 昇任 | 〔○○課、○○支所〕長を命ずる |
|
4 配置換 | (1) 役付職員を配置換する場合 〔○○課、○○支所〕に配置換する 〔○○課、○○支所〕長を命ずる (2) 役付職員以外を配置換する場合 〔○○課、○○支所〕に配置換する |
|
5 出向 | ○○○○へ出向を命ずる | 任命権者を異にする人事異動の場合 |
6 兼務 | (1) 職務を兼ねる場合 〔○○課、○○支所〕長兼務を命ずる (2) 職務を解く場合 〔○○課、○○支所〕長兼務を解く | 役付職員 |
7 昇格 | 行政職○○表○級に決定し○号給を給する |
|
8 昇給 | 行政職○○表○級○号給を給する |
|
9 派遣 | 地方自治法第252条の17の規定により○年○月○日まで○○に派遣をする |
|
10 育児休業 | 育児休業を承認する 育児休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | 承認する場合 |
育児休業の期間を○年○月○日まで延長することを承認する | 期間の延長を承認する場合 | |
職務に復帰した 〔○年○月○日〕 | 期間満了又は失効により職務に復帰した場合 | |
11 休職 | 地方公務員法第28条第2項第1号の規定により○年○月○日まで休職を命ずる | 地方公務員法第28条第2項1号の休職の場合 |
休職期間を○年○月○日まで更新する | ||
地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる | 地方公務員法第28条第2項2号の休職の場合 | |
地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により○年○月○日から○年○月○日まで専従休職を許可する | 地方公務員法第55条の2第1項の休職の場合 | |
12 復職 | 復職を命ずる | 休職期間中休職事由の消滅により復職させる場合 |
復職した | 休職期間満了により復職した場合 | |
13 降任 | 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により○○に降任する 〔○○課、○○支所〕勤務を命ずる | |
地方公務員法第28条の2第1項の規定により○○に降任する。 | ||
14 戒告 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する |
|
15 減給 | 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により今後○月間給料月額の○分の1を減給する |
|
16 停職 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○年○月○日から○年○月○日まで停職する |
|
17 懲戒免職 | 地方公務員法第○○条第1項第○号の規定により免職する |
|
18 失職 | 地方公務員法第16条第○号の規定に該当し失職した |
|
19 退職 | 退職願いにより承認する | 依頼退職 |
○年○月○日限り定年により退職した | 定年退職 |