○東洋町手数料徴収条例
平成12年3月13日
条例第21号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき | 450円 |
(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 350円 |
(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 400円 |
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき | 750円 |
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 450円 |
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 700円 |
(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき | 350円 (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) |
(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350円 |
(9) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査に係る住宅用家屋証明申請手数料 |
| 1,300円 |
(10) 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令(昭和28年政令第260号)第1項第2号の規定に基づく雇入契約の公認申請手数料 |
| 430円 |
(11) 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の交付手数料 |
| 1,950円 |
(12) 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の書換え手数料 | 1件につき | 1,950円 |
(13) 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の訂正手数料 |
| 430円 |
(14) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第1項の規定に基づく犬の登録手数料 | 1頭につき | 3,000円 |
(15) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1頭につき | 550円 |
(16) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 |
| 1,600円 |
(17) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 |
| 340円 |
(18) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定に基づく登録票の交付又は同条第5項の規定に基づく更新若しくは同条第6項の規定に基づく再交付手数料 |
| 3,400円 |
(19) 公簿、公文書、公図、印鑑等の閲覧又は照合手数料 | 1回1件について | 300円 |
(20) 公簿、公文書及び公図の謄本又は抄本の作成手数料 | 1枚について | 300円 |
(21) 印鑑登録証の交付手数料 | 1件について | 300円 |
(22) 印鑑登録に関する証明手数料 | 1枚について | 300円 |
(23) 認可地縁団体印鑑登録に関する証明手数料 | 1枚について | 300円 |
(24) 住民基本台帳に関する証明手数料 | 1件について | 300円 |
(25) 住民票の広域交付手数料 | 1件につき | 300円 |
(26) 配食サービス手数料 | 1食について | 400円 |
(27) 各種証明手数料 | 1件について | 300円 |
(28) 道路、水路、堤とう又は町有地と民有地の境界査定手数料 | 1筆について | 300円 |
(29) 生活管理指導員の派遣手数料 | ア 身体介護 |
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①30分未満 | 231円 | |
②30分以上1時間未満 | 402円 | |
③1時間以上1時間30分未満 | 584円 | |
④1時間30分以上で(30分増すごとに) | 83円 | |
イ 生活援助 |
| |
30分以上1時間未満 | 208円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 291円 | |
ウ 身体介護の①~③に引き続き生活援助を行った場合(30分を増すごとに) | 83円 | |
エ 早朝(午前6時~8時) 夜間(午後6時~10時) | 所定費用の25%をそれぞれ加算 | |
オ 生活保護法による被保護者 | 0円 | |
(30) 生活管理指導短期宿泊事業手数料 | 1日につき | 1,000円 |
生活保護法による被保護者 | 0円 |
(手数料の徴収)
第3条 手数料は、申請又は交付のときに徴収する。
(手数料の還付)
第4条 すでに納付した手数料は、還付しない。
(郵送料の納付)
第5条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。
(手数料の免除)
第6条 次の各号の一に該当するものは、手数料を徴収しない。
(1) 法律命令により、直接町長に対して奥書又は証明すべきことを命ぜられた事項
(2) 官公署のためにするもの
(3) 一般に周知させる必要のある文の閲覧
(4) 公費をもって救助を受けている者又は町長において、手数料納付の資力がないと認める者から請求があった証明又は閲覧
(5) その他町長において、手数料を徴収する必要がないと認めたもの
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(東洋町手数料条例の廃止)
2 東洋町手数料条例(昭和34年東洋町条例第22号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成12年9月25日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月10日条例第6号)
この条例は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成15年6月23日条例第19号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年3月15日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月15日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年1月1日条例第1号)
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成27年9月17日条例第22号)
この条例は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第1条の規定は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。
附則(令和3年9月15日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。
附則(令和5年12月20日条例第15号)
(施行期日)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。