○東洋町介護保険手数料条例
平成12年3月13日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法第227条の規定に基づき東洋町が行う指定居宅サービス事業者及び指定居宅介護支援事業者における手数料に関し必要な事項を定める。
(手数料)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第4項及び第53条第2項の規定に基づき、定められた指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準による。
2 法第46条第2項及び第58条第2項の規定に基づき、定められた指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準による。
(手数料の減免)
第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、手数料を減免することができる。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと
(2) その者が死亡したこと、又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと
(3) 収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと
(4) 収入が、干ばつ、冷害、凍霜等により農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと
(5) 前各号に類する場合のほか、町長が特に必要と認めるとき
2 前項の規定によって手数料の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 氏名、住所及び個人番号
(2) 減免を受けようとする手数料の額
(3) 減免を必要とする理由
3 第1項の規定により手数料減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(東洋町ホームヘルパー派遣手数料条例の廃止)
2 東洋町ホームヘルパー派遣手数料条例(昭和57年東洋町条例第21号)は、廃止する。
附則(平成27年12月14日条例第27号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。