○東洋町火災予防条例

昭和37年3月31日

条例第14号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 削除

第3章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等

第1節 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準(第3条~第17条)

第2節 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準(第18条~第22条)

第3節 火の使用に関する制限等(第23条~第28条)

第4節 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限(第29条)

第3章の2 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等(第29条の2~第29条の7)

第4章 指定数量未満の危険物、準危険物及び特殊可燃物の貯蔵又は取扱いの技術上の基準

第1節 指定数量未満の危険物の貯蔵又は取扱いの基準(第30条~第32条)

第2節 準危険物の貯蔵又は取扱いの基準(第33条)

第3節 特殊可燃物の貯蔵又は取扱いの基準(第34条)

第5章 避難管理(第35条~第42条)

第6章 雑則(第43条~第49条)

第7章 罰則(第50条・第51条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等について、法第9条の2の規定に基づき住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等について、法第9条の4の規定に基づき指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの基準について並びに法第22条第4項の規定に基づき火災に関する警報の発令中における火の使用の制限について定めるとともに、東洋町における火災予防上必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 削除

第2条 削除

第3章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等

第1節 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準

(炉及びかまど)

第3条 炉及びかまどの位置及び構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合(不燃材料(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で仕上げをした建築物等(消防法施行令(昭和37年政令第37号。以下「令」という。)第5条第1項第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の部分の構造が耐火構造(建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)であって、柱間、下地その他主要な部分を準不燃材料(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第5号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造ったものである場合又は当該建築物等の部分の構造が耐火構造以外の構造であっても、柱間、下地その他主要な部分を準不燃材料で造ったもの(有効に遮熱できるものに限る。)である場合をいう。以下同じ。)を除き、建築物等及び可燃性の物品から次の各号に掲げる距離のうち、火災予防上安全な距離として消防長が認める距離以上の距離を保つこと。

(2) 可燃物が落下し、又は接触するおそれのない位置に設けること。

(3) 可燃性のガス又は蒸気が発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること。

(4) 屋内に設ける場合にあっては、土間又は金属以外の不燃材料(コンクリート、れんが、石綿板、鉄鋼、アルミニウム、モルタル、しっくいその他これらに類する不燃性の材料をいう。以下同じ。)で造った床上に設けること。ただし、不燃材料で造った床上又は台上に設ける場合において防火上有効な措置を講じたときは、この限りでない。

(5) 使用に際し、火災の発生のおそれのある部分を不燃材料で造ること。

(6) 衝撃、振動等により容易に裂又は破損を生じない構造とすること。

(7) 表面温度が過度に上昇しない構造とすること。

(8) 開放炉又は常時油類その他これに類する危険物を煮沸するかまどにあっては、その上部に不燃性の天がい及び排気筒を屋外に通ずるように設けるとともに、火粉の飛散又は火炎の伸長により火災の発生のおそれのあるものにあっては、防火上有効なしやへいを設けること。

(9) 溶融物があふれるおそれのある構造の炉又はかまどにあっては、あふれた溶融物を安全に誘導する装置を設けること。

(10) 暖房の用に供する熱風炉にあっては、加熱された空気に、火粉、煙、ガス等が混入しない構造とし、熱交換部分を耐熱性の金属材料で造るとともに、加熱された空気の温度が異常に上昇した場合において熱風の供給を断つ非常停止装置を設けること。

(11) 熱風炉に附属する風道については、次によること。

 風道並びにその被覆及び支わくは、不燃材料で造るとともに、風道の炉に近接する部分に防火ダンパーを設けること。

 炉からの防火ダンパーまでの部分及び当該防火ダンパーから2メートル以内の部分は、可燃物との間に15センチメートル以上の距離を保つこと。ただし、厚さ10センチメートル以上の金属以外の不燃材料で被覆する部分については、この限りでない。

 給気口は、じんあいの混入を防止する構造とすること。

(12) まき、石炭その他の固体燃料を使用する炉又はかまどにあっては、ふたのある不燃性の取灰入れを付置すること。この場合において、不燃材料以外の材料で造った床上に取灰入れを設けるときは、不燃材料で造った台上に設けるか、又は防火上有効な底面通気を図ること。

(13) 軽油、重油その他の液体燃料を使用する炉又はかまどのうち屋内に設けるものにあっては、壁及び天井の炉又はかまどに面する部分の仕上げを不燃材料又は準不燃材料(木毛セメント板、石こう板その他不燃材料に準ずる防火性能を有する材料をいう。以下同じ。)でした室内に設けるとともに、その附属設備については、次によること。

 燃料そうは、使用中燃料が漏れ、あふれ、又は飛散しない構造とすること。

 燃料そうは、たき口との間に2メートル以上の水平距離を保つか、又は防火上有効なしやへいを設けること。ただし、油温が著しく上昇するおそれのない燃料そうにあっては、この限りでない。

 燃料そうは、厚さ1.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板で造ること。

 燃料そうを屋内に設ける場合にあっては、不燃材料で造った床上に設けること。

 燃料そうの架台は、不燃材料で造ること。

 燃料そうには、非常の場合において燃料の供給を断つ有効な開閉弁を設けること。

 燃料そう又は配管には、有効なろ過装置を設けること。

 燃料を予熱する方式の炉又はかまどにあっては、燃料そう又は配管を直火で予熱しない構造とするとともに、過度の予熱を防止する装置を講ずること。

(14) 軽油、重油その他の液体燃料又はプロパンガス、石炭ガスその他の気体燃料を使用する炉又はかまどにあっては、多量の未燃ガスが滞留せず、かつ、点火及び燃焼の状態が確認できる構造とするとともに、配管は金属管を用いること。

(15) 電気を熱源とする炉又はかまどにあっては、電線、接続器具等は、耐熱性を有するものを使用するとともに、短絡を生じないように措置すること。

2 炉及びかまどの管理の基準は、次のとおりとする。

(1) 炉又はかまどの周囲は、常に、整理及び清掃に努めるとともに、燃料その他の可燃物をみだりに放置しないこと。

(2) 炉又はかまど及びその附属設備は、必要な点検を行い、火災予防上有効に保持すること。

(3) 電気を熱源とする炉又はかまどにあっては、前号の点検を熟練者に行わせ、不良箇所を発見したときは、直ちに補修させるとともに、その結果を記録し、かつ、保存すること。

(4) 本来の使用燃料以外の燃料を使用しないこと。

(5) 燃料の性質等により異常燃焼を生ずるおそれのある炉又はかまどにあっては、使用中監視人を置くこと。ただし、異常燃焼を防止するために必要な措置を講じたときは、この限りでない。

(6) 燃料そう又は燃料容器は、燃料の性質等に応じ、しや光し、又は転倒若しくは衝撃を防止するために必要な措置を講ずること。

(ボイラー)

第4条 ボイラーの構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 蒸気管は、可燃性の壁、床、天井等を貫通する部分及びこれらに接触する部分を、けいそう土、石綿その他のしや熱材料で有効に被覆すること。

(2) 引火性の熱媒を使用するボイラーにあっては、その各部分を熱媒又はその蒸気が漏れない構造とするとともに、安全装置は、熱媒又はその蒸気を安全な場所に導くように設けること。

2 前項に規定するもののほか、ボイラーの位置、構造及び管理の基準については、前条(第1項第8号から第10号までを除く。)の規定を準用する。

(ストーブ)

第5条 ストーブ(移動式のものを除く。以下、この条において同じ。)のうち、固体燃料を使用するものにあっては、不燃材料で造ったたき殻受けを付設しなければならない。

2 前項に規定するもののほか、ストーブの位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第8号から第10号までを除く。)の規定を準用する。

(壁付暖炉)

第6条 壁付暖炉の位置及び構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 背面及び側面と壁等との間に10センチメートル以上の間隔を保つこと。ただし、壁等が耐火構造であって、柱間、下地その他主要な部分を準不燃材料で造ったものの場合にあっては、この限りでない。

(2) 厚さ20センチメートル以上の鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造、れんが造、石造又はコンクリートブロック造とし、かつ、背面の状況を点検することができる構造とすること。

2 前項に規定するもののほか、壁付暖炉の位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第1号第5号及び第7号から第10号まで並びに第2項第3号を除く。)の規定を準用する。

(乾燥設備)

第7条 乾燥設備の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 室内の温度が過度に上昇するおそれのある乾燥設備にあっては、非常警報装置又は熱源の自動停止装置を設けること。

2 前項に規定するもののほか、乾燥設備の位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第8号から第10号までを除く。)の規定を準用する。

(ガス湯沸設備)

第8条 簡易湯沸設備の位置、構造及び管理の基準については、第3条第1項第2号第3号第5号から第7号まで及び第14号並びに第2項第2号の規定を準用する。

(掘ごたつ及びいろり)

第9条 掘ごたつの火床又はいろりの内面は、不燃材料で造り、又は被覆しなければならない。

2 掘ごたつ及びいろりの管理の基準については、第3条第2項第1号及び第4号の規定を準用する。

(火花を生ずる設備)

第10条 グラビヤ印刷機、ゴムスプレッダー、起毛機、反毛機その他その操作に際し、火花を生じ、かつ、可燃性の蒸気又は微粉を放出する設備(以下「火花を生ずる設備」という。)の位置、構造及び管理の基準は、次のとおりとする。

(1) 壁、天井(天井のない場合においては、屋根)及び床の火花を生ずる設備に面する部分の仕上げを準不燃材料でした室内に設けること。

(2) 静電気による火花を生ずるおそれのある部分に、静電気を有効に除去する措置を講ずること。

(3) 可燃性の蒸気又は微粉を有効に除去する換気装置を設けること。

(4) 火花を生ずる設備のある室内においては、常に、整備及び清掃に努めるとともに、みだりに火気を使用しないこと。

(変電設備)

第11条 屋内に設ける変電設備(全出力20キロワット以下のものを除く。以下同じ。)の位置、構造及び管理の基準は、次のとおりとする。

(1) 水が浸入し、又は浸透するおそれのない位置に設けること。

(2) 可燃性又は腐食性の蒸気又はガスが発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること。

(3) 不燃材料で造った壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあっては、はり又は屋根。以下同じ。)で区画され、かつ、窓及び出入口に防火戸を設ける室内に設けること。ただし、変電設備の周囲に有効な空間を保有する等防火上支障のない措置を講じた場合においては、この限りでない。

(4) 屋外に通ずる有効な換気設備を設けること。

(5) 見やすい箇所に変電設備である旨を表示した標識を設けること。

(6) 変電設備のある室内には、係員以外の者をみだりに出入させないこと。

(7) 変電設備のある室内は、常に、整理及び清掃に努めるとともに、油ぼろその他の可燃物をみだりに放置しないこと。

(8) 定格電流の範囲内で使用すること。

(9) 必要に応じ熟練者に設備の各部分の点検及び絶縁抵抗等の測定試験を行わせ、不良箇所を発見したときは、直ちに補修させるとともに、その結果を記録し、かつ、保存すること。

2 屋外に設ける変電設備(柱上及び道路上に設けるものを除く。以下同じ。)にあっては、建築物から3メートル以上の距離を保たなければならない。ただし、不燃材料で造り、又はおおわれた外壁で開口部のないものに面するときは、この限りでない。

3 屋外に設ける変電設備の構造及び管理の基準については、第1項第5号から第9号までの規定を準用する。

(発電設備)

第12条 屋内に設ける内燃機関による発電設備(全出力20キロワット以下のものを除く。以下同じ。)の位置、構造及び管理の基準は、次のとおりとする。

(1) 容易に点検することができる位置に設けること。

(2) 防振のための措置を講じた床上又は台上に設けること。

(3) 排気筒は、防火上有効な構造とすること。

2 前項に規定するもののほか、屋内に設ける内燃機関による発電設備の位置、構造及び管理の基準については、第3条第1項第13号及び前条第1項の規定を準用する。この場合において、第3条第1項第13号イ中「たき口」とあるのは、「内燃機関」と読み替えるものとする。

(蓄電池設備)

第13条 屋内に設ける定格容量の合計が200アンペアアワー以上の蓄電池設備(電圧が48ボルト未満のものを除く。)の電そうは、耐酸性の床上又は台上に、転倒しないように設けなければならない。

2 前項に規定するもののほか、屋内に設ける定格容量の合計が200アンペアアワー以上の蓄電池設備(電圧が48ボルト未満のものを除く。)の位置、構造及び管理の基準については、第10条第4号並びに第11条第1項第1号及び第3号から第6号までの規定を準用する。

(ネオン管灯設備)

第14条 ネオン管灯設備の位置、構造及び管理の基準は、次のとおりとする。

(1) 点滅装置は、低圧側の容易に点検できる位置に設けるとともに、不燃材料で造ったおおいを設けること。

(2) 変圧器を雨のかかる場所に設ける場合にあっては、屋外用のものを選び、導線引出部が下向きとなるように設けること。ただし、雨水の浸透を防止するために有効な措置を講じたときは、この限りでない。

(3) 支わくその他ネオン管灯に近接する取付材には、小径又は厚さが20ミリメートル以下の木材(難燃合板を除く。)又は合成樹脂(難燃性のものを除く。)を用いないこと。

(4) 必要に応じ各部分の点検を行い、不良箇所を発見したときは、直ちに補修すること。

(舞台装置等の電気設備)

第15条 舞台装置若しくは展示装飾のために使用する電気設備又は工事、農事等のために一時的に使用する電気設備(以下「舞台装置等の電気設備」という。)の位置及び構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 舞台装置又は展示装飾のために使用する電気設備

 電灯は、可燃物を過熱するおそれのない位置に設けること。

 電灯の充電部分は、露出させないこと。

 電灯又は配線は、著しく動揺し、又は脱落しないように取り付けること。

 アークを発生する設備は、不燃材料で造ること。

 1の電線を2以上の分岐回路に使用しないこと。

(2) 工事、農事等のために一時的に使用する電気設備

 分電盤、電動機等は、雨雪、土砂等により障害を受けるおそれのない位置に設けること。

 残置灯設備の電路には、専用の開閉器を設け、かつ、ヒューズを設ける等自動しや断の措置を講ずること。

2 舞台装置等の電気設備の管理の基準については、第11条第1項第7号から第9号までの規定を準用する。

(避雷設備)

第16条 避雷設備は、架空電線、ネオン管灯設備、アンテナ等との間に1メートル以上の距離を保たなければならない。

2 避雷設備の管理については、第11条第1項第9号の規定を準用する。

(水素ガスを充てんする気球)

第17条 水素ガスを充てんする気球の位置、構造及び管理の基準は、次のとおりとする。

(1) 煙突その他火気を使用する施設の付近において掲揚し、又はけい留しないこと。

(2) 建築物の屋上で掲揚しないこと。ただし、屋根が不燃材料で造った陸屋根で、その最少幅員が気球の直径の2倍以上である場合においては、この限りでない。

(3) 掲揚に際しては、掲揚綱と周囲の建築物又は工作物との間に水平距離10メートル以上の空間を保有するとともに、掲揚綱の固定箇所にさく等を設け、かつ、立入を禁止する旨を標示すること。ただし、前号ただし書の規定により建築物の屋上で掲揚する場合においては、この限りでない。

(4) 気球の容積は、15立方メートル以下とすること。ただし、観測又は実験のために使用する気球については、この限りでない。

(5) 風圧又は摩擦に対し十分な強度を有する材料で造ること。

(6) 気球に付設する電飾は、気球から3メートル以上離れた位置に取り付け、かつ、充電部分が露出しない構造とすること。ただし、過熱又は火花が生じないように必要な措置を講じたときは、気球から1メートル以上離れた位置に取り付けることができる。

(7) 前号の電飾に使用する電線は、断面積が0.75平方ミリメートル以上(文字網の部分に使用するものにあっては、0.5平方ミリメートル以上)のものを用い、長さ1メートル以下(文字網の部分に使用するものにあっては、0.6メートル以下)ごと及び分岐点の付近において支持すること。

(8) 気球の地表面に対する傾斜角度が45度以下となるような強風時においては、掲揚しないこと。

(9) 水素ガスの充てん又は放出については、次によること。

 屋外の通風のよい場所で行うこと。

 操作者以外の者が近接しないように適当な措置を講ずること。

 電飾を付設するものにあっては、電源をしや断して行うこと。

 摩擦又は衝撃を加える等粗暴な行為をしないこと。

 水素ガスの充てんに際しては、気球内に水素ガス又は空気が残存していないことを確かめた後減圧器を使用して行うこと。

(10) 水素ガスが90容量パーセント以下となった場合においては、詰替えを行うこと。

(11) 掲揚中又はけい留中においては、看視人を置くこと。ただし、建築物の屋上その他公衆の立ち入るおそれのない場所で掲揚し、又はけい留する場合にあっては、この限りでない。

(12) 多数の者が集合している場所において運搬その他の取扱いを行わないこと。

第2節 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準

(こんろ及び移動式のストーブ)

第18条 こんろ及び移動式のストーブの取扱いの基準は、次のとおりとする。

(1) 燃料の性質等に応じ、可燃物から火災予防上安全な距離を保つこと。

(2) 可燃性のガス又は蒸気が滞留するおそれのない場所で使用すること。

(3) 不燃性の床上又は台上で使用すること。ただし、防火上安全な構造のこんろ又は移動式のストーブについては、この限りでない。

(4) 故障し、又は破損したものを使用しないこと。

(5) 本来の使用目的以外に使用しないこと。

(6) 本来の使用燃料以外の燃料を使用しないこと。

(7) こんろ又は移動式のストーブの周囲は、常に、整理及び清掃に努めるとともに、燃料その他の可燃物をみだりに放置しないこと。

(8) 液体燃料を使用するこんろ又は移動式のストーブにあっては、使用中燃料を補給しないこと。

(9) 液体燃料を使用するこんろ又は移動式のストーブにあっては、漏れ、又はあふれた燃料を受けるための皿を設けること。

(10) 燃料容器は、燃料の性質等に応じしや光し、又は転倒若しくは衝撃を防止するために必要な措置を講ずること。

(火鉢)

第19条 固体燃料を使用する火鉢にあっては、底部に、しや熱のための空間をおくか、又は砂等を入れて使用しなければならない。

2 前項に規定するもののほか、火鉢の取扱いの基準については、前条第1号第2号第4号及び第6号の規定を準用する。

(置ごたつ)

第20条 置ごたつの取扱いの基準については、第18条第4号及び第7号の規定を準用する。

(火消つぼ)

第21条 火消つぼの取扱いの基準については、第18条第1号第2号及び第4号の規定を準用する。

(アイロン及びこて)

第22条 アイロン又はこては、使用中において可燃物の上に放置してはならない。

2 前項に規定するもののほか、アイロン及びこての取扱いの基準については、第18条第4号の規定を準用する。

第3節 火の使用に関する制限等

(喫煙等)

第23条 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(以下「劇場等」という。)の舞台、客席その他火災が発生した場合に人命に危険を生ずるおそれのある場所で町長が指定する場所においては、喫煙し、又は裸火を使用してはならない。ただし、上演のために特に必要な場合において町長が火災予防上支障がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の町長が指定する場所には、客席の前面その他の見やすい箇所に「禁煙」又は「火気厳禁」と表示した標識を設けなければならない。この場合において、標識の色は、地を赤色、文字を白色とするものとする。

3 第1項の町長が指定する場所を有する劇場等には、階ごとに喫煙所を設けてその旨を表示し、適当な数の吸がら容器を置かなければならない。

4 前項の喫煙所は、客席及び廊下(通行の用に供しない部分を除く。)以外の場所に設けるものとし、その床面積の合計は、客席の床面積の合計の30分の1以上としなければならない。

5 第1項の町長の指定する場所の関係者は、当該場所で喫煙している者があるときは、これを制止しなければならない。

(装飾用物品)

第24条 劇場等又はキャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの(以下「キャバレー等」という。)で使用するどん帳、造花その他の装飾用物品、大道具又は小道具で可燃性のものには、防炎処理を施こさなければならない。

(たき火)

第25条 引火性又は爆発性の物品その他の可燃性の近くにおいては、たき火をしてはならない。

2 たき火をする場合においては、消火準備その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。

(がん具用煙火)

第26条 がん具用煙火は、火災予防上支障のある場所で消費してはならない。

2 がん具用煙火を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、ふたのある不燃性の容器に入れるか、又は防炎処理を施こしたおおいをするとともに、炎、火花又は高温体との接近を避けなければならない。

(化学実験等)

第27条 化学実験等において引火性の蒸気を発生する物品を加熱する場合においては、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 火粉が飛散し、又は火炎が伸長するおそれのある燃料を使用するときは、引火防止のために有効な措置を講ずること。

(2) 温度の過昇により加熱される物品があふれないように、熱源を調整すること。

(3) 前2号に規定するもののほか、火災予防上有効な措置を講ずること。

(ガス又は電気による溶接作業等)

第28条 引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の近くにおいては、ガス若しくは電気による溶接作業、グラインダー等による火花を発する作業、トーチランプ等による加熱作業又はびよう打作業をしてはならない。

第4節 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限

(火災に関する警報の発令中における火の使用の制限)

第29条 火災に関する警報が発せられた場合における火の使用については、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。

(2) 煙火を消費しないこと。

(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。

(5) 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて町長が指定した区域内において喫煙をしないこと。

(6) 残火(たばこの吸がらを含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

(7) 屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行うこと。

第3章の2 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等

(住宅用防災機器)

第29条の2 住宅(法第9条の2第1項に規定する住宅をいう。以下この章において同じ。)の関係者(住宅の所有者、管理者又は占有者をいう。)は、次条及び第29条の4に定める基準に従って、次の各号のいずれかの住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない。

(1) 住宅用防災警報器(令第5条の6第1号に規定する住宅用防災警報器をいう。以下この章において同じ。)

(2) 住宅用防災報知設備(令第5条の6第2号に規定する住宅用防災報知設備をいう。以下この章において同じ。)

(住宅用防災警報器の設置及び維持に関する基準)

第29条の3 住宅用防災警報器は、次に掲げる住宅の部分(第2号から第5号までに掲げる住宅の部分にあっては、令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物又は(16)項に掲げる防火対象物の住宅の用途に供される部分のうち、もっぱら居住の用に供されるべき住宅の部分以外の部分であって、廊下、階段、エレベーター、エレベーターホール、機械室、管理事務所その他入居者の共同の福祉のために必要な共用部分を除く。)に設けること。

(1) 就寝の用に供する居室(建築基準法第2条第4号に規定する居室をいう。第4号及び第5号において同じ。)

(2) 前号に掲げる住宅の部分が存する階(避難階(建築基準法施行令第13条の3第1号に規定する避難階をいう。以下この条において同じ。)を除く。)から直下階に通ずる階段(屋外に設けられたものを除く。以下この条において同じ。)の上端

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1号に掲げる住宅の部分が存する階(避難階から上方に数えた階数が2以上である階に限る。)から下方に数えた階数が2である階に直上階から通ずる階段の下端(当該階段の上端に住宅用防災警報器が設置されている場合を除く。)

(4) 第1号及び第2号に掲げるもののほか、第1号に掲げる住宅の部分が避難階のみに存する場合であって、居室が存する最上階(避難階から上方に数えた階数が2以上である階に限る。)から直下階に通ずる階段の上端

(5) 前4号の規定により住宅用防災警報器が設置される階以外の階のうち、床面積が7平方メートル以上である居室が5以上存する階(この号において「当該階」という。)の次に掲げるいずれかの住宅の部分

 廊下

 廊下が存しない場合にあっては、当該階から直下階に通ずる階段の上端

 廊下及び直下階が存しない場合にあっては、当該階の直上階から当該階に通ずる階段の下端

2 住宅用防災警報器は、天井又は壁の屋内に面する部分(天井のない場合にあっては、屋根又は壁の屋内に面する部分。この項において同じ。)の次のいずれかの位置に設けること。

(1) 壁又は梁から0.6メートル以上離れた天井の屋内に面する部分

(2) 天井から下方0.15メートル以上0.5メートル以内の位置にある壁の屋内に面する部分

3 住宅用防災警報器は、換気口等の空気吹出し口から、1.5メートル以上離れた位置に設けること。

4 住宅用防災警報器は、次の表の左欄に掲げる住宅の部分の区分に応じ、同表の右欄に掲げる種別のものを設けること。

住宅の部分

住宅用防災警報器の種別

第1項第1号から第4号まで並びに第5号イ及びウに掲げる住宅の部分

光電式住宅用防災警報器(住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令(平成17年総務省令第11号。以下この章において「住宅用防災警報器等規格省令」という。)第2条第4号に掲げるものをいう。この表において同じ。)

第1項第5号アに掲げる住宅の部分

イオン化式住宅用防災警報器(住宅用防災警報器等規格省令第2条第3号に掲げるものをいう。)又は光電式住宅用防災警報器

5 住宅用防災警報器は、住宅用防災警報器等規格省令に定める技術上の規格に適合するものでなければならない。

6 住宅用防災警報器は、前5項に定めるもののほか、次に掲げる基準により設置し、及び維持しなければならない。

(1) 電源に電池を用いる住宅用防災警報器にあっては、当該住宅用防災警報器を有効に作動できる電圧の下限値となった旨が表示され、又は音響により伝達された場合は、適切に電池を交換すること。

(2) 電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器にあっては、正常に電力が供給されていること。

(3) 電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器の電源は、分電盤との間に開閉器が設けられていない配線からとること。

(4) 電源に用いる配線は、電気工作物に係る法令の規定によること。

(5) 自動試験機能(住宅用防災警報器等規格省令第2条第5号に規定するものをいう。次号において同じ。)を有しない住宅用防災警報器にあっては、交換期限が経過しないよう、適切に住宅用防災警報器を交換すること。

(6) 自動試験機能を有する住宅用防災警報器にあっては、機能の異常が表示され、又は音響により伝達された場合は、適切に住宅用防災警報器を交換すること。

(住宅用防災報知設備の設置及び維持に関する基準)

第29条の4 住宅用防災報知設備の感知器(火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第17号。以下この章において「感知器等規格省令」という。)第2条第1号に規定するものをいう。以下この章において「感知器」という。)は、前条第1項各号に掲げる住宅の部分に設けること。

2 感知器は、前条第2項及び第3項に定める位置に設けること。

3 感知器は、次の表の左欄に掲げる住宅の部分の区分に応じ、同表の右欄に掲げる種別のものを設けること。

住宅の部分

感知器の種別

前条第1項第1号から第4号まで並びに第5号イ及びに掲げる住宅の部分

光電式スポット型感知器(感知器等規格省令第2条第9号に掲げるもののうち、感知器等規格省令第17条第2項で定める1種又は2種の試験に合格するものに限る。この表において同じ。)

前条第1項第5号アに掲げる住宅の部分

イオン化式スポット型感知器(感知器等規格省令第2条第8号に掲げるもののうち、感知器等規格省令第16条第2項で定める1種又は2種の試験に合格するものに限る。)又は光電式スポット型感知器

4 住宅用防災報知設備は、その部分である法第21条の2第1項の検定対象機械器具等で令第37条第7号から第7号の3までに掲げるものに該当するものについてはこれらの検定対象機械器具等について定められた法第21条の2第2項の技術上の規格に、その部分である補助警報装置については住宅用防災警報器等規格省令に定める技術上の規格に、それぞれ適合するものでなければならない。

5 住宅用防災報知設備は、前4項に定めるもののほか、次に掲げる基準により設置し、及び維持しなければならない。

(1) 受信機(受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第19号)第2条第7号に規定するものをいう。この項において同じ。)は、操作に支障が生じず、かつ、住宅の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を報知できる場所に設けること。

(2) 前条第1項各号に掲げる住宅の部分が存する階に受信機が設置されていない場合にあっては、住宅の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を報知できるように、当該階に補助警報装置を設けること。

(3) 感知器と受信機との間の信号を配線により送信し、又は受信する住宅用防災報知設備にあっては、当該配線の信号回路について容易に導通試験をすることができるように措置されていること。ただし、配線が感知器からはずれた場合又は配線に断線があった場合に受信機が自動的に警報を発するものにあっては、この限りでない。

(4) 感知器と受信機との間の信号を無線により送信し、又は受信する住宅用防災報知設備にあっては、次によること。

 感知器と受信機との間において確実に信号を送信し、又は受信することができる位置に感知器及び受信機を設けること。

 受信機において信号を受信できることを確認するための措置を講じていること。

(5) 住宅用防災報知設備は、受信機その他の見やすい箇所に容易に消えないよう感知器の交換期限を明示すること。

(6) 前条第6項第1号第5号及び第6号の規定は感知器について、同条同項第2号から第4号までの規定は住宅用防災報知設備について準用する。

(設置の免除)

第29条の5 前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるときは、次の各号に定める設備の有効範囲内の住宅の部分について住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備(以下この章において「住宅用防災警報器等」という。)を設置しないことができる。

(1) 第29条の3第1項各号又は前条第1項に掲げる住宅の部分にスプリンクラー設備(標示温度が75度以下で作動時間が60秒以内の閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えているものに限る。)を令第12条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。

(2) 第29条の3第1項各号又は前条第1項に掲げる住宅の部分に自動火災報知設備を令第21条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。

(基準の特例)

第29条の6 第29条の2から第29条の4までの規定は、住宅用防災警報器等について、消防長(消防署長)が、住宅の位置、構造又は設備の状況から判断して、これらの規定による住宅用防災警報器等の設置及び維持に関する基準によらなくとも、住宅における火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、住宅における火災による被害を最少限度に止めることができると認めるときにおいては、適用しない。

(住宅における火災の予防の推進)

第29条の7 東洋町は、住宅における火災の予防を推進するため、次に掲げる施策の実施に努めるものとする。

(1) 住宅における出火防止、火災の早期発見、初期消火、延焼防止、通報、避難等に資する住宅用防災機器その他の物品、機械器具及び設備の普及の促進

(2) 住民の自主的な防災組織が行う住宅における火災の予防に資する活動の促進

2 東洋町民は、住宅における火災の予防を推進するため、第29条の3第1項に定める住宅の部分のほか、台所その他の火災発生のおそれが大であると認められる住宅の部分における住宅用防災警報器等の設置に努めるものとする。

第4章 指定数量未満の危険物、準危険物及び特殊可燃物の貯蔵又は取扱いの技術上の基準

第1節 指定数量未満の危険物の貯蔵又は取扱いの基準

(指定数量未満の危険物の貯蔵又は取扱いの基準)

第30条 法別表で定める数量(以下「指定数量」という。)の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵又は取扱いのすべてに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、みだりに火を使用しないこと。

(2) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に、整理及び清掃に努めるとともに、みだりに空箱その他の不必要な可燃物を放置しないこと。

(3) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、当該危険物の性質に応じてしや光又は換気を行うこと。

(4) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所の周囲には、幅2メートル以上(タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、1メートル以上)の空地を保有するか、又は防火上有効なへいを設けること。ただし、開口部のない耐火構造若しくは防火構造の壁又は不燃材料で造った壁に面するときは、この限りでない。

(5) 危険物の性質に応じた適正な温度又は湿度を保つように取り扱うこと。

(6) 危険物のくず、かす等は、その性質に応じ、安全な場所において廃棄し、その他適当な処置をすること。

(7) 危険物が漏れ、あふれ、又は飛散しないようにすること。

(8) 危険物の変質、異物の混入等により、当該危険物の危険性が増大しないように措置を講ずること。

(9) 危険物が残存し、又は残存しているおそれのある設備、機械器具、容器等を修理する場合においては、安全な場所において危険物を完全に除去した後に行うこと。

(10) 危険物を容器に収納して貯蔵し、又は取り扱うときは、その容器は、当該危険物の性質に適応し、かつ、破損、腐食、さけめ等がないものであること。

(11) 危険物の容器への収納又は詰替えは、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)別表第3に掲げる運搬容器及び収納の基準に適合するように行うこと。ただし、火災予防上支障がないと認められるときは、この限りでない。

(12) 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、みだりに転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等粗暴な行為をしないこと。

(13) 可燃性の液体、可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスが漏れ、若しくは滞留するおそれのある場所又は可燃性の微粉が著しく浮遊するおそれのある場所においては、電線と電気器具とを完全に接続し、かつ、火花を発する機械器具、工具、履物等を使用しないこと。

(14) 危険物を保護液中に保存する場合においては、当該危険物が保護液中から露出しないようにすること。

(15) 危険物を取り扱う機械器具その他の設備(タンクを除く。)については、次によること。

 危険物の漏れ、あふれ、又は飛散を防止することができる構造とし、又は装置を設けること。

 危険物を取り扱う配管は、金属管、陶管等耐熱性を有する管を用いること。

 危険物を加熱し、又は乾燥する設備は、直火を用いない構造とすること。ただし、当該設備が防火上安全な場所に設けられているとき、又は当該設備に火災を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。

 危険物を加圧する設備又はその取り扱う危険物の圧力が上昇するおそれのある設備には、有効な圧力計及び安全装置を設けること。

(16) 危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクについては、次によること。

 厚さ2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板で気密に造るとともに、容易に破損し、又は漏れない構造とすること。

 外面にさびどめのための措置を講ずること。

 圧力タンクにあっては、有効な安全装置を、圧力タンク以外のタンクにあっては、有効な通気管を設けること。

 引火のおそれのある危険物を貯蔵し、又は取り扱う設備にあっては、通気管に引火を防止するための措置を講ずること。

 注入口は、火災予防上支障のない場所に設けること。

 配管は、金属管、陶管等耐熱性を有する材料で造った管を用いること。

 地下に埋設するタンクにあっては、地盤面下に設けられたコンクリート造等のタンク室に設置するか、又はアスファルトルーフィング、アスファルトプライマー、モルタル等を用いて有効に被覆すること。

 地下に埋設するタンクにあっては、ふたにかかる重量が直接当該タンクにかからない構造とすること。

(17) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所には、危険物を貯蔵し、又は取り扱っている旨並びに危険物の品名及び最大数量を記載した標識を設けること。

(18) 危険物を加熱し、又は乾燥するときは、危険物の温度が局部的に上昇しない方法で行うこと。

(19) 危険物の詰替えは、防火上安全な場所で行うこと。

(20) 吹付塗装作業は、防火上有効な隔壁で区画された場所等安全な場所で行うこと。

(21) 焼入れ作業は、危険物が危険な温度に達しないようにして行うこと。

(22) 染色又は洗浄の作業は、可燃性の蒸気の換気をよくして行うとともに、廃液を完全に処理すること。

(23) バーナーにより危険物を消費するときは、バーナーの逆火を防ぎ、かつ、危険物があふれないようにすること。

(24) 危険物を廃棄するときは、危険物の性質に応じ、安全な場所において、他に危害又は損害を及ぼすおそれのない方法により行うこと。

第31条 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵又は取扱いの危険物の類ごとに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 第1類の危険物にあっては、可燃物との接触若しくは混合、分解を促す物品との接近又は災害をおこすおそれのある過熱、衝撃若しくは摩擦を避けるとともに、過酸化物Bにあっては、水との接触を避けること。

(2) 第2類の危険物にあっては、酸化物との接触若しくは混合、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、金属粉A及び金属粉Bについては、水又は酸との接触を避けること。

(3) 第3類の危険物にあっては、水との接触を避けること。

(4) 第4類の危険物にあっては、炎、火花又は高温体との接近を避けるとともに、みだりに蒸気を発生させないこと。

(5) 第4類の危険物を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合においては、次に掲げる構造の室内において行うこと。

 壁、柱、床及び天井は不燃材料又は準不燃材料で造られ、又はおおわれたものであること。

 開口部には、甲種防火戸若しくは乙種防火戸又はドレンチャー設備を設けること。

 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉の発生が著しい場合において、当該蒸気等を排出する設備を設けること。

(6) 第5類の危険物にあっては、炎、火花若しくは高温体との接近、過熱、衝撃又は摩擦を避けること。

(7) 第6類の危険物にあっては、可燃物との接触又は分解を促す物品との接近を避けること。

2 前項の基準は、危険物を貯蔵し、又は取り扱うに当たって、同項の基準によらないことが通常である場合においては、適用しない。この場合において、当該貯蔵又は取扱いについては、災害の発生を防止するため十分な措置を講じなければならない。

(品名を異にする危険物)

第32条 品名を異にする2以上の危険物を同一の場所において貯蔵し、又は取り扱う場合において、当該貯蔵又は取扱いに係る危険物の品名ごとの数量をそれぞれの指定数量の5分の1の数量で除し、その商の和が1となるときは、当該場所は指定数量の5分の1の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているものとみなす。

第2節 準危険物の貯蔵又は取扱いの基準

(準危険物の貯蔵又は取扱いの基準)

第33条 別表第3で定める数量の100倍以上の消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第2で定める危険物に準ずる可燃性の物品(以下「準危険物」という。)の貯蔵又は取扱いの技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 準危険物を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合においては、壁、柱、床及び天井を不燃材料で造った室内において行うこと。ただし、その周囲に幅1メートル以上の空地を保有するか、又は防火上有効な隔壁を設けた建築物その他の工作物内にあっては、壁、柱、床及び天井を不燃材料でおおった室内において、貯蔵し、又は取り扱うことができる。

(2) 準危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所の周囲には、幅3メートル以上(タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、2メートル以上)の空地を保有するか、又は防火上有効なへいを設けること。

2 前項に規定するもののほか、別表第3で定める数量以上の準危険物の貯蔵又は取扱いの技術上の基準については、前3条(第30条第11号を除く。)の規定を準用する。

第3節 特殊可燃物の貯蔵又は取扱いの基準

(特殊可燃物の貯蔵又は取扱いの基準)

第34条 別表第4で定める数量以上の同表の品名欄に掲げる物品(以下「特殊可燃物」という。)の貯蔵又は取扱いの技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 特殊可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、みだりに火を使用しないこと。

(2) 特殊可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に、整理及び清掃に努めること。この場合において、危険物又は準危険物と区分して整理すること。

(3) 特殊可燃物のくず、かす等は、当該特殊可燃物の性質に応じ、1日1回以上安全な場所において廃棄し、その他適当な措置を講ずること。

(4) 特殊可燃物を集積する場合においては、集積場所の面積50平方メートル以下ごとに区分して集積し、かつ、相互に1メートル以上の間隔を保つこと。ただし、特殊可燃物の性質又は形状、集積場所の面積等によりこれにより難い場合において火災予防上支障がないと認められるときは、集積場所の面積200平方メートル以下ごとに区分して集積することができる。

(5) 特殊可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所には、特殊可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨並びに特殊可燃物の品名及び最大数量を記載した標識を設けること。

第5章 避難管理

(劇場等の客席)

第35条 劇場等の屋内の客席は、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) いすは、床に固定すること。ただし、町長が劇場等の位置、収客人員、使用形態、避難口その他の避難施設の配置等により入場者の避難上支障がないと認めた場合においては、この限りでない。

(2) いす背(いす背のない場合にあっては、いす背に相当するいすの部分。以下この条及び次条において同じ。)の間隔は、80センチメートル以上とし、座席の幅は、40センチメートル以上とすること。

(3) 立見席の位置は、客席の後方とし、その奥行は、2.4メートル以下とすること。

(4) 客席(最下階にあるものを除く。)の最前部及び立見席を設ける部分とその他の部分との間には、高さ75センチメートル以上の手すりを設けること。

(5) 客席の避難通路は、次によること。ただし、舞台等の位置、客席の構造等によりこれにより難い場合において避難上有効な措置を講じたときは、この限りでない。

 いす席を設ける客席の部分には、横に並んだいす席8席(いす背の間隔が90センチメートル以上の場合にあっては、12席)以下ごとに、その両側に幅80センチメートル以上の縦通路を保有すること。ただし、4席(いす背の間隔が90センチメートル以上の場合においては、6席)以下ごとに縦通路を保有する場合にあっては、片側のみとすることができる。

 いす席を設ける客席の部分には、縦に並んだいす席20席以下ごと及び当該客席の部分の最前部に幅1メートル以上の横通路を保有すること。

 ます席を設ける客席の部分には、横に並んだます席2ます以下ごとに幅40センチメートル以上の縦通路を保有すること。

 前各号の通路は、いずれも客席の避難口(出入口を含む。以下同じ。)に直通させること。

第36条 劇場等の屋外の客席は、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) いすは、床に固定すること。ただし、町長が劇場等の位置、収容人員、使用形態、避難口その他の避難施設の配置等により入場者の避難上支障がないと認めた場合においては、この限りでない。

(2) いす背の間隔は、75センチメートル以上とし、座席の幅は、40センチメートル以上とすること。ただし、いす背がなく、かつ、いす座が固定している場合にあっては、いす背の間隔を70センチメートル以上とすることができる。

(3) 立見席には、奥行3メートル以下ごとに、高さ1.1メートル以上の手すりを設けること。

(4) 客席の避難通路は、次の各号に定めるところによること。ただし、舞台等の位置、客席の構造等によりこれにより難い場合において避難上有効な措置を講じたときは、この限りでない。

 いす席を設ける客席の部分には、横に並んだいす席10席(いす背がなく、かつ、いす座が固定している場合にあっては、15席)以下ごとに、その両側に幅80センチメートル以上の通路を保有すること。ただし、5席(いす背がなく、かつ、いす座が固定している場合においては、8席)以下ごとに通路を保有する場合にあっては、片側のみとすることができる。

 いす席を設ける客席の部分には、幅1メートル以上の通路を、各座席から歩行距離15メートル以下でその一に達し、かつ、歩行距離40メートル以下で避難口に達するように保有すること。

 ます席を設ける客席の部分には、幅50センチメートル以上の通路を、各ますがその一に接するように保有すること。

 ます席を設ける客席の部分には、幅1メートル以上の通路を、各ますから歩行距離10メートル以内でその一に達するように保有すること。

(キャバレー等の客席)

第37条 キャバレー等の客席のうち床面積150平方メートル以上のものには、有効幅員1.6メートル以上の避難通路を、客席の各部分からいす席、テーブル席又はボックス席7個以上を通過しないで、その一に達するように保有しなければならない。

(百貨店及びマーケットの売場)

第38条 百貨店又はマーケットの売場には、階ごとに、屋外への避難口又は階段に直通する幅1.6メートル以上の主要避難通路を1以上保有しなければならない。

2 前項の主要避難通路のほか、百貨店の売場内には、入場者の避難に支障を生じないように、有効幅員1.2メートル以上の補助避難通路を保有しなければならない。

(展示場の展示部分)

第39条 展示場の展示部分には、入場者の避難に支障を生じないように、有効幅員1.6メートル以上の避難通路を保有しなければならない。

(劇場等の定員)

第40条 劇場等の関係者は、次の各号に定めるところにより、収容人員の適正化に努めなければならない。

(1) 客席の部分ごとに、次のからまでによって算定した数の合計数(以下「定員」という。)を超えて客を入場させないこと。

 固定式のいす席を設ける部分については、当該部分にあるいす席の数に対応する数。この場合において、長いす式のいす席にあっては、当該いす席の正面幅を40センチメートルで除して得た数(1未満のはしたの数は、切り捨てるものとする。)とする。

 立見席を設ける部分については、当該部分の床面積を0.2平方メートルで除して得た数

 その他の部分については、当該部分の床面積を0.5平方メートルで除して得た数

(2) 客席内の避難通路に客を収容しないこと。

(3) のます席には、屋内の客席にあっては7人以上、屋外の客席にあっては10人以上の客を収容しないこと。

(4) 出入口その他公衆の見やすい場所には、当該劇場等の定員を記載した表示板を設けるとともに、入場した客の数が定員に達したときは、直ちに満員札を掲げること。

(避難施設の管理)

第41条 別表第1又は別表第2に掲げる防火対象物の避難口、廊下、階段、避難通路その他避難のために使用する施設は、次の各号に定めるところにより、避難上有効に管理しなければならない。

(1) 避難のために使用する施設には、避難の妨害となる設備を設け、又は物件を放置しないこと。

(2) 避難のために使用する施設の床面は、避難に際し、つまずき、すべり等を生じないように常に維持すること。

(3) 避難口に設ける戸は、外開きとし、開放した場合において廊下、階段等の有効幅員を狭めないような構造とすること。ただし、劇場等以外の別表第1及び別表第2に掲げる防火対象物について避難上支障がないと認められる場合においては、内開き以外の戸とすることができる。

(一時的に劇場等又は展示場の用途に供する防火対象物への準用)

第42条 第35条第36条第39条から前条までの規定は、体育館、講堂その他の防火対象物を一時的に劇場等又は展示場の用途に供する場合について準用する。

第6章 雑則

(防火対象物の使用開始の届出等)

第43条 令別表第1各項((17)項から(20)項までを除く。)に掲げる防火対象物をそれぞれの用途に使用しようとする者は、使用開始の日の7日前までに、その旨を町長に届け出なければならない。

2 防火管理者は、法第8条第1項の消防計画を作成したときは、速やかに町長に当該計画書を提出しなければならない。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第44条 火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備のうち、次の各号に掲げるものを設置しようとする者は、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 熱風炉(風道を使用しない熱風炉にあっては、劇場等及びキャバレー等に設けるものに限る。)

(2) 据付面積2平方メートル以上の炉及びかまど(個人の住居に設けるものを除く。)

(3) ボイラー(個人の住居に設けるものを除く。)

(4) 乾燥設備

(5) 火花を生ずる設備

(6) 高圧又は特別高圧の変電設備(全出力50キロワット以下のものを除く。)

(7) 内燃機関による高圧又は特別高圧の発電設備(全出力50キロワット以下のものを除く。)

(8) 屋内に設ける定格容量の合計200アンペアアワー以上の蓄電池設備(電圧が48ボルト未満のものを除く。)

(9) 設備容量2キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備

(10) 水素ガスを充てんする気球

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第45条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為

(2) 煙火(がん具用煙火を除く。)の打上げ又は仕掛け

(3) 劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他の催物の開催

(4) 水道の断水又は減水

(5) 消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事

(指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの届出)

第46条 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物、別表第3で定める数量の5倍以上の準危険物又は別表第4で定める数量の5倍以上の特殊可燃物を貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。

(核燃料物質等の貯蔵又は取扱いの届出)

第47条 核燃料物質、放射性同位元素、圧縮アセチレンガス、液化ガス、毒物その他消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で町長の指定するものを業務として貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。

(防火対象物の消防用設備等の状況の公表)

第48条 消防長は、防火対象物を利用しようとする者の防火安全性の判断に資するため、当該防火対象物の消防用設備等の状況が、法、令若しくはこれに基づく命令又はこの条例の規定に違反する場合は、その旨を公表することができる。

2 消防長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該防火対象物の関係者にその旨を通知するものとする。

3 第1項の規定による公表の対象となる防火対象物及び違反の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないもの若しくは屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されている場合においてその主たる機能が喪失しているものと認められたものとする。

(2) 公表の対象となる違反の内容は、前号の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないもの若しくは屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されている場合においてその主たる機能が喪失しているものとする。

4 第1項の規定による公表の手続きは、前項第1号の立ち入り検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、東洋町ホームページの掲載により行う。

5 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 第3項第2号に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 第3項第2号に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。

(3) その他消防長が必要と認める事項

(委任)

第49条 この条例の実施のための手続その他その施行について必要な事項は、町長が定める。

第7章 罰則

第50条 第30条第31条又は第33条の規定に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。

2 第34条の規定に違反した者は、3万円以下の罰金に処する。

第51条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第30条第31条第33条又は第34条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条に係る罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意及び監督が尽されたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

この条例は、昭和37年7月1日から施行する。

(平成4年3月13日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から適用する。

(平成18年9月11日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に存する住宅(改正後の東洋町火災予防条例(以下この項において「新条例」という。)第29条の2に規定する住宅をいう。以下この項において同じ。)における同条各号に掲げる住宅用防災報知器若しくは住宅用防災報知設備(以下この項において「住宅用防災警報器等」という。)又は、現に新築、増築、改築、移転、改修若しくは模様替えの工事中の住宅に係る住宅用防災警報器等が新条例第29条の2から第29条の5までの規定による住宅用防災警報器等の設備及び維持に関する基準に適合しないときは、当該住宅用防災警報器等については、平成23年6月1日までの間、これらの規定を適用しないものとする。

(平成30年9月27日条例第16号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2 削除

別表第3(第33条、第46条関係)

類別

品名

数量

第1類

 

キログラム

10

15

20

600

亜塩素酸塩類

臭素酸塩類

よう素酸塩類

重クロム酸塩類

第2類

油紙類及び油布類

副蚕糸

油かす

100

100

1,000

第3類

金属リチウム

金属カルシウム

炭化アルミニウム

水素化物

カルシウムシリコン

5

50

60

60

200

第4類

ラッカーパテ

ゴムのり

第1種引火物

しょう脳

ナフタリン

やに

パラフィン

第2種引火物

200

200

200

600

600

600

600

600

第5類

ニトロソ化合物

ジニトロソペンタメチレンテトラミン

ナトリウムアミド

40

40

40

第6類

過塩素酸

塩化チオニル

塩化スルフリル

30

80

80

別表第4(第34条、第46条関係)

品名

数量

綿花類

200キログラム

木毛及びかんなくず

400

ぼろ及び紙くず

1,000

糸類

1,000

わら類

1,000

ゴム類

3,000

石炭及び木炭

10,000

木材加工品及び木くず

10立方メートル

備考

1 綿花類とは、不燃性又は難燃性でない綿状又はトップ状の繊維及び麻糸原料をいう。

2 糸類とは、不燃性又は難燃性でない糸及び繭をいう。

3 わら類とは、乾燥わら、乾燥及びそれらの製品並びに干し草をいう。

4 ゴム類とは、不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずをいう。

東洋町火災予防条例

昭和37年3月31日 条例第14号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第13編 防/第2章 火災予防
沿革情報
昭和37年3月31日 条例第14号
平成4年3月13日 条例第2号
平成18年9月11日 条例第19号
平成30年9月27日 条例第16号