○東洋町非常勤消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
昭和41年4月1日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等について必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 団員の定数は115人とする。
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから町長の承認を得て任用する。
(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6ケ月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第3号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 当該消防団の区域外に転任し、又は勤務したとき。
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令又は条例若しくは規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
(分限及び懲戒)
第7条 団員の分限及び懲戒に関する処分の手続については、町規則で定める。
(退職)
第8条 団員が退職しようとするときは、町長の承認を得なければならない。
2 団員が退職しようとするときは、団長の承認を受けなければならない。
3 団長は、前項の承認を与えた場合は、速やかにその旨文書をもって町長に通知しなければならない。
(出動)
第9条 団員は、団長の招集によって直ちに出動し、職務に従事しなければならない。ただし、招集を受けない場合であっても、水、火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
(居住地を離れる場合の届出)
第10条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長にその旨を届け出なければならない。
2 前項の場合において、特別の事情がない限り団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。
(秘密を守る義務)
第11条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
(服務)
第12条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第13条 団員には、別表第1に定める年額報酬を支給する。
3 第1項の支給について、一の年度で1回も活動等のない団員には支給しない。
(旅費)
第14条 団員が公務のため旅行するときは、東洋町一般職の職員の旅費に関する条例(平成2年東洋町条例第9号)の例により旅費を支給する。
(公務災害補償)
第15条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は公務による負傷若しくは病気により死亡し、障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。
(退職報償金)
第16条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 東洋町消防団条例(昭和37年東洋町条例第5号)は、廃止する。
附則(昭和46年3月20日条例第1号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月13日条例第20号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附則(平成20年12月22日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月14日条例第11号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
階級 | 年額報酬 |
団長 | 82,500円 |
副団長 | 69,000円 |
分団長 | 50,500円 |
副分団長 | 45,500円 |
部長 | 37,000円 |
班長 | 37,000円 |
団員 | 36,500円 |
機能別団員 | 支給しない |
別表第2(第13条関係)
活動等内容 | 1回につき |
水防、火災、捜索、その他の災害 | 8,000円 |
演習・訓練、広報、警戒、その他の活動等 | 4,000円 |