○東洋町消防団規則

昭和41年4月1日

規則第2号

(消防団、分団等)

第1条 消防団に、分団を置き、その位置、区域及び階級別定数は、別表のとおりとする。

2 団長は、団の事務を統轄し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行しなければならない。

3 副団長、分団長、副分団長、部長及び班長は、団員のうちから団長が命免する。

(団長等に事故がある場合の職務代理者)

第2条 団長に事故があるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故があるときは団長の定める順序に従い分団長、副分団長又は部長が団長の職務を行う。

(任期)

第3条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は、3年9ヶ月とする。ただし、再任することを妨げない。

(宣誓)

第4条 

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(遵守事項)

第5条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対して常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、かつ、災害に対処するため実地に役立つ技能の練磨に努めること。

(2) 規律を厳守して、上司の指揮のもとに上下一体でことに当たること。

(3) 職務に関し、金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれを請求する等の行為をしないこと。

(4) 団長は、団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政党団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、若しくは他人の訴訟若しくは紛議に関与しないこと。

(5) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附を募り、又は営利行為をしないこと。

(6) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たっては、職務のほか、これを使用しないこと。

(7) 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認められる場合は、警備に支障のある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒しないこと。

第6条 分限及び懲戒の手続については、町職員の例によるものとする。

2 東洋町非常勤消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第5条第1項第1号の勤務成績が良くない場合における基準については次の各号の定めによる。

(1) 災害などによる団員の召集があっても、過去2年間に1度も出動しない団員。ただし、火災の場合はこの限りではない。

第7条 消防団は、町長の許可を得ないで町の区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、出動に際して、管轄区域内であると認められたにもかかわらず現場に近づくに従って管轄外と判明したときはこの限りでない。

第8条 団長は、町長の火災の原因並びに火災及び消火のために受けた損害の調査に協力するものとする。

第9条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、町長に報告するとともに警察職員又は検屍員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第10条 放火の疑いのある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに町長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場保存に努めること。

(3) 事件は慎重に取り扱うとともに公表は差し控えること。

(文書簿冊)

第11条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整備しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払簿

(9) 給与品貸与台帳

(10) 消防法規及び諸通知文書綴

(11) 雑書綴

(教養訓練)

第12条 団長は、団員の技能の練磨を図るため、教養訓練を行わなければならない。

(表彰)

第13条 町長は、消防団員がその任務遂行に当たって功労が特に抜群である場合は、これを表彰するものとする。

2 前項の場合において、団員については、団長が表彰を行うことができる。

第14条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を贈り、又は表彰を行うものとする。

(1) 火災の予防

(2) 消防施設強化拡充についての努力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒、防ぎょ、救助に関し、消防団に対して行った協力

(階級、訓練礼式等)

第15条 消防団の階級、訓練礼式及びポンプ操法並びに服制については、消防庁の定める準則による。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行において、既に団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長の職にあるものの任期は、なお、従前の例による。

(他の規則の廃止)

3 東洋町消防団規則(昭和34年東洋町規則第3号)は、廃止する。

(昭和48年3月24日規則第4号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成23年6月9日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月1日規則第3号)

この規則は、令和元年7月1日から施行し、令和5年3月31日までその効力を有する。

(令和6年3月15日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

消防団分団の位置、区域及び階級別定数表

消防団分団名

区域

階級別定数

団長

副団長

分団副

副分団長

部長

班長

団員

甲浦分団

旧甲浦町全域

1人

1人

1人

1人

2人

14人

36人

野根分団

旧野根町全域

1人

1人

2人

16人

39人

東洋町消防団規則

昭和41年4月1日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)