○東洋町競争入札業者選定審査会規程
昭和57年7月1日
訓令第1号
(設置)
第1条 東洋町の行う建設工事等(測量、調査及び設計監理を含む。)の指名競争入札に係る指名業者の選定について、その公正を期するため、東洋町競争入札業者選定審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審査会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を審査する。
(1) 入札によって行われる建設工事に係る指名業者の選定に関すること。
(2) 指名競争入札参加資格者の指名停止に関すること。
(組織)
第3条 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、委員長が任命する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長に事故があるときは、産業建設課長がその職務を代理する。
3 委員が会議に出席できないときは、当該委員があらかじめ指定した者が、その職務を代理するものとする。
4 委員長は、必要に応じ関係職員の出席を求め、その意見を徴するものとする。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、産業建設課において行う。
(雑則)
第6条 この規程で定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、昭和57年7月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月25日規程第2号)
1 この規程は、平成19年5月25日から施行する。
附則(平成23年10月12日訓令第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月1日規程第5号)
この規程は、令和5年6月1日から施行する。