○東洋町観光開発協議会条例
昭和46年10月11日
条例第26号
(設置)
第1条 東洋町の観光開発を推進するため東洋町観光開発協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次の事項について調査研究を行い、必要な事項について町長に意見の具申をする。
(1) 自然公園法(昭和32年法律第161号)に基づく公園計画の策定及び実施に関すること。
(2) 町内の観光施設の整備及び管理運営に関すること。
(3) 町内及び公園の自然保護及び美化に関すること。
(4) その他観光行政に関し必要と認めること。
(組織)
第3条 協議会は、委員12人で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員
(2) 学識経験者
(3) 農林業関係者
(4) 水産業関係者
(5) 商工観光業関係者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員が委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。
3 委員の再任は、妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第7条 協議会の事務を処理するため東洋町企画商工課に事務局を置く。
2 局員は、企画商工課の職員をもって充てる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年6月27日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。