○東洋町共同漁船管理施設及び漁具倉庫の設置及び管理条例

昭和62年6月24日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき漁業経営の安定と漁民の生活水準の向上を図るため、東洋町共同漁船管理施設及び漁具倉庫(以下「共同漁船管理施設及び漁具倉庫」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 共同漁船管理施設及び漁具倉庫の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東洋町共同漁船管理施設

漁具倉庫

東洋町大字甲浦字塚崎601番地7

野根漁港区及び東洋町大字野根字伊勢ケ谷甲121番1

(管理の委託)

第3条 町長は、第1条の目的を効果的に達成するため施設の管理及び運営を野根漁業協同組合(以下「組合」という。)に委託する。

2 組合は、施設を常に良好な状態に管理し、最も効果的な運営を図らなければならない。

3 組合は、地区漁民から共同漁船管理施設及び漁具倉庫を利用したい旨の申出があった場合には、正当な理由がない限り、その利用を拒んだり、不当な取扱いをしてはならない。

(経費の負担区分)

第4条 共同漁船管理施設及び漁具倉庫の管理運営に要する経費及び組合の責に帰すべき事由による共同漁船管理施設及び漁具倉庫の滅失又は破損にかかる補てん又は修繕に要する経費は、組合の負担とする。

2 天災その他特別な事由による場合は、前項の規定にかかわらず、町長と組合との間で協議して定める。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

東洋町共同漁船管理施設及び漁具倉庫の設置及び管理条例

昭和62年6月24日 条例第15号

(平成4年3月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
昭和62年6月24日 条例第15号
平成4年3月13日 条例第5号