○東洋町野根漁業用給油施設管理運営規則
昭和60年6月28日
規則第6号
(趣旨)
第1条 東洋町野根漁業用給油施設の設置及び管理条例(昭和60年東洋町条例第7号。以下「条例」という。)第5条の規定により、東洋町野根漁業用給油施設(以下「漁業用給油施設」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(委託の範囲)
第2条 条例第3条第1項の規定による管理運営の委託については、次に掲げる事項を定める委託契約を締結しなければならない。
(1) 漁業用給油施設維持管理に関する事項
(2) その他漁業用給油施設の設置目的達成のため必要な事項
(転貸の禁止)
第3条 委託を受けた野根漁業協同組合(以下「組合」という。)は、漁業用給油施設を他の公共的団体及びその他の団体又は個人に貸与してはならない。
(管理の責任者)
第4条 漁業用給油施設の管理責任者(以下「管理者」という。)を野根漁業協同組合組合長とする。
(委託料)
第5条 町は、組合に対して漁業用給油施設の管理運営にかかる必要な経費についての委託料は支払わない。
(利用の承認)
第6条 漁業用給油施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、管理者の承認を受けなければならない。
(利用の制限)
第7条 管理者は、漁業用給油施設の利用者が次の各号に該当するときは、その者の利用を拒むことができる。
(1) 漁業用給油施設の秩序を乱し、又は乱すおそれがあるとき。
(2) その他漁業用給油施設の管理上特に不適当な行動をし、又はするおそれがあるとき。
(報告)
第8条 管理者は、3月、6月、9月及び12月の各月末に漁業用給油施設管理状況報告書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(検査)
第9条 町長は、漁業用給油施設の管理運営について、年2回期日を定めて検査を行うものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、臨時検査を行うことができる。
(委任)
第10条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。