○東洋町野根漁業用給油施設の設置及び管理条例
昭和60年6月27日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき漁業近代化並びに流通改善による漁業経営の安定及び漁民の生活水準の向上を図るため、東洋町野根漁業用給油施設(以下「漁業用給油施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 漁業用給油施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 東洋町野根漁業用給油施設
位置 東洋町野根漁港区
(管理の委託)
第3条 町長は、第1条の目的を効果的に達成するため施設の管理及び運営を野根漁業協同組合(以下「組合」という。)に委託する。
2 組合は、施設を常に良好な状態に管理し、最も効果的な運営を図らなければならない。
(経費の負担区分)
第4条 漁業用給油施設の管理運営に要する経費及び組合の責に帰すべき事由による漁業用給油施設の滅失破損にかかる補填又は修繕に要する経費は、組合負担とする。
2 天災その他特別な事由による場合は、町長と組合との間で協議して定める。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。