○東洋町野根製氷冷蔵施設の設置及び管理条例
平成8年6月28日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、漁業の近代化並びに流通改善による漁業経営の安定と漁民の生活水準の向上を図るため、東洋町野根製氷冷蔵施設(以下「製氷施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 製氷施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 東洋町野根製氷冷蔵施設
位置 東洋町野根漁港区
(管理の委託)
第3条 町長は、第1条の目的を効果的に達成するため、施設の管理及び運営を野根漁業共同組合(以下「組合」という。)に委託する。
2 組合は、施設を常に良好な状態に管理し、最も効果的な運営を図らなければならない。
3 組合は、地区漁民から製氷施設を利用したい旨の申出があった場合には、正当な理由がない限り、その利用を拒んだり、不当な取扱いをしてはならない。
(経費の負担区分)
第4条 製氷施設の管理運営に要する経費及び組合の責に帰すべき事由による製氷施設の滅失又は破損にかかる補てん又は修繕に要する経費は、組合の負担とする。
2 天災その他特別の事由による場合は、町長と組合との間で協議して定める。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。