○東洋町野根共同集荷貯蔵施設管理運営規則
昭和51年10月12日
規則第6号
(趣旨)
第1条 東洋町野根共同集荷貯蔵施設の設置及び管理条例(昭和51年東洋町条例第11号。以下「条例」という。)第5条の規定により、東洋町野根共同集荷貯蔵施設(以下「共同集荷貯蔵施設」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(委託の範囲)
第2条 条例第3条第1項の規定による管理運営の委託については、次に掲げる事項を定める委託契約を締結しなければならない。
(1) 共同集荷貯蔵施設維持管理に関する事項
(2) その他共同集荷貯蔵施設の設置目的達成のため必要な事項
(転貸の禁止)
第3条 委託を受けた野根漁業協同組合(以下「組合」という。)は、共同集荷貯蔵施設を他の公共的団体及びその他の団体又は個人に貸与してはならない。
(管理の責任者)
第4条 共同集荷貯蔵施設の管理責任者(以下「管理者」という。)を野根漁業協同組合長とする。
(委託料)
第5条 町は、組合に対して共同集荷貯蔵施設の管理運営にかかる必要な経費についての委託料は支払わない。
(利用の承認)
第6条 共同集荷貯蔵施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、管理者の承認を受けなければならない。
(利用の制限)
第7条 管理者は、共同集荷貯蔵施設の利用者が次の各号に該当するときは、その者の利用を拒むことができる。
(1) 共同集荷貯蔵施設の秩序を乱し、又は乱すおそれがあるとき。
(2) その他共同集荷貯蔵施設の管理上、特に不適当な行動をし、又はするおそれがあるとき。
(利用料)
第8条 管理者は、共同集荷貯蔵施設の利用者から、利用料を徴収することができる。
2 前項の利用料の額については、町長と管理者の間で協議して決めるものとする。
3 管理者は、特別の理由があると認めたときは、利用料を減免することができる。
4 管理者は、徴収した利用料を施設の維持管理費に充てるものとする。
(利用料の還付)
第9条 すでに納入した利用料は、還付しない。ただし、利用者の責によらない事由により利用することができないときは、この限りでない。
(報告)
第10条 管理者は、3月、6月、9月及び12月の各月末に共同集荷貯蔵施設管理状況報告書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(検査)
第11条 町長は、共同集荷貯蔵施設の管理運営について、年2回期日を定めて検査を行うものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、臨時検査を行うことができる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和51年10月15日から施行する。