○東洋町農業振興地域整備促進事業推進協議会条例

昭和46年10月1日

条例第22号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、東洋町農業振興地域整備促進事業推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(目的及び任務)

第2条 協議会は、町長の諮問に応じて、東洋町農業振興地域整備促進事業の計画の策定及び事業の実施に関する必要な事項につき調査審議及び現地協議を行い、農業者の自主的な総意を反映させ、その円滑を期するものとする。

(組織)

第3条 協議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 高知県農業協同組合東洋支所長

(2) 町農業委員会委員

(3) その他学識経験を有する者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決定するところによる。

(事務の所管)

第7条 協議会における事務は、町の所管事務担当者において行うものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って、別に定めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月9日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

東洋町農業振興地域整備促進事業推進協議会条例

昭和46年10月1日 条例第22号

(令和元年12月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和46年10月1日 条例第22号
平成17年9月9日 条例第20号
令和元年12月19日 条例第18号