○東洋町農林漁業振興促進委員会条例

昭和54年6月29日

条例第11号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき東洋町農林漁業振興促進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(目的)

第2条 委員会は、東洋町における農林業及び漁業の振興促進を図ることを目的とする。

(任務)

第3条 委員会は、町長の諮問に応じ、東洋町の農林業及び漁業振興促進計画の策定及び事業の実施に関し、必要な事項につき調査及び審議を行う。

(組織)

第4条 委員会は、委員18人で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 議会の議長、副議長及び産業建設常任委員長

(2) 農業協同組合及び森林組合の役員及び職員 7人

(3) 漁業協同組合の役員及び職員 6人

(4) 学識経験者 2人

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

3 委員の再任は、妨げない。

(報酬、費用弁償)

第6条 委員会の委員の報酬及び費用弁償の支給に関しては、別に定める。

(会長、副会長)

第7条 委員会に会長及び副会長2人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、定例会及び臨時会とする。

3 定例会は、毎年3月に招集しなければならない。

4 臨時会は、必要がある場合に招集する。

5 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことはできない。

6 会長は、会議の議長となる。

7 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務の所管)

第9条 委員会における事務は、町の所管事務担当者において行うものとする。

(経費)

第10条 この委員会に必要な経費は、町の予算の範囲において支出する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(条例の廃止)

2 野根地区農漁業振興促進委員会条例(昭和51年東洋町条例第1号)は、廃止する。

東洋町農林漁業振興促進委員会条例

昭和54年6月29日 条例第11号

(昭和54年6月29日施行)