○東洋町農業労働力調整協議会設置条例

昭和36年12月29日

条例第30号

(設置)

第1条 農業労働力の調整を図るため、農業委員会に東洋町農業労働力調整協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について調査協議する。

(1) 労働力の需要及び供給事情に関すること。

(2) 農業構造の改善に伴う農業労働力の動向に関すること。

(3) 農家世帯員のうち就職、転職、追加就業、入植及び移民等を希望する者の就業を促進するための方策に関すること。

(4) 近代的農業経営者の養成及び農業労働力の確保に関すること。

(5) 農業労働の合理化による就業構造改善に関すること。

(6) 農村における雇用機会を増大するための方策に関すること。

(7) 他産業への就職者の雇用条件の改善に関すること。

(8) 労働行政機関との連絡及び協調に関すること。

(9) その他農業就業構造の改善に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員11人で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、農業委員会が委嘱する。

(1) 農業委員会長

(2) 農業委員会の委員 4人

(3) 町長

(4) 教育関係者 2人

(5) 商工会 1人

(6) 企業関係者 1人

(7) 学識経験者 1人

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

(役員)

第5条 協議会に、会長を置き、農業委員会長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ定めた委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、農業委員会の職員が担当する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、農業委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東洋町農業労働力調整協議会設置条例

昭和36年12月29日 条例第30号

(昭和36年12月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和36年12月29日 条例第30号