○東洋町墓地設置及び管理条例

平成5年12月15日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定に基づき、墓地の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 本町に町有墓地を次のとおり設置する。

名称

東洋町相間霊園

位置

東洋町大字野根字横坦丙2601番1

(使用者の資格)

第3条 墓地を使用しようとする者は、本町に本籍又は住所を有し、かつ、埋葬等の必要が生じた者でなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めた者はこの限りではない。

(使用申請)

第4条 墓地を使用しようとする者は、あらかじめ町長の定める申請書を提出し、その許可を受けなければならない。

(使用許可)

第5条 町長は、前条の許可をする場合は、当該申請者に許可証を交付する。

2 前項の許可に町長は、管理上必要な条件を付することができる。

(使用期間)

第6条 墓地は、原則として使用許可の日から永久に使用させる。

(使用か所の面積)

第7条 墓地の使用は、1使用者に原則として1区画、おおむね6平方メートルとする。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りでない。

(使用料)

第8条 墓地の使用料は、1平方メートルにつき25,000円とし、許可の際前納するものとする。

(許可外の使用禁止)

第9条 使用者は、許可を受けた墓地をその目的以外に使用し、又はその使用権を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(許可の取消し)

第10条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当した場合は、許可を取り消すことができる。

(1) この条例に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けた事実が判明したとき。

2 前項の処分により使用者が被った損害については、町は一切その責任を負わない。

(墓地の返還等)

第11条 使用者は、墓地を使用しなくなったとき、又前条の規定により使用の許可を取り消されたときは、速やかに当該墓地を町に返還しなければならない。この場合既納の墓地の使用料は還付しない。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月13日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

東洋町墓地設置及び管理条例

平成5年12月15日 条例第20号

(平成17年12月13日施行)