○東洋町健康づくり推進協議会規則
昭和59年3月15日
規則第2号
(目的)
第1条 東洋町健康づくり推進協議会設置条例(昭和59年東洋町条例第3号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、東洋町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(部会長)
第2条 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから互選する。
2 部会長は部会を代表し、部会の議事その他の事務を処理する。
3 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名した者が、その職務を代理する。
4 条例第5条の規定を部会の会議について準備する。この場合において、これらの規定中、「協議会」を「部会」と、「会長」を「部会長」と読み替えるものとする。
5 部会長は、付託事項について調査、審議したときは、その結果を協議会に報告しなければならない。
(事務局)
第3条 協議会の事務は、町民課において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。