○東洋町健康づくり推進協議会設置条例

昭和59年3月15日

条例第3号

(設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4及び国民健康づくり地方推進事業実施要綱(昭和53年衛発第328号)の規定に基づき各種健康診査事業、健康相談、保健栄養指導、食生活改善等地区の衛生組織の育成、健康教育等健康づくりのための方策を体系的、総合的に審査企画するため東洋町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、保健所等の関係行政機関、医師会等の保健医療関係団体、地区の衛生組織、学校、事業所等の代表者及び学識経験者のうちから町長が委嘱する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が委嘱された後において、当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長1名、副会長1名を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第6条 協議会は、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会は、協議会から付託された事項について、調査審議するものとする。

3 部会は、委員の中から選任された委員をもって組織する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

東洋町健康づくり推進協議会設置条例

昭和59年3月15日 条例第3号

(昭和59年3月15日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和59年3月15日 条例第3号