○水産業同和対策事業沿岸小型共同利用漁船管理運営規則

昭和56年12月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 水産業同和対策事業沿岸小型共同利用漁船設置及び管理条例(昭和56年東洋町条例第18号。以下「条例」という。)に基づき沿岸小型共同利用漁船(以下「漁船」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(管理及び運営の委託)

第2条 町長(以下「委託者」という。)は、条例第3条の規定による漁船の管理運営の委託について野根漁業協同組合(以下「受託者」という。)との間に委託契約を締結してこれを行うものとする。

(経費の負担区分)

第3条 受託者は、漁船の管理及び運営に要するすべての経費及び受託者の責に帰すべき事由による漁船の滅失又は破損等にかかる補てん又は修繕に要する経費は、これを負担するものとする。

2 天災その他特別の事由による場合の措置は、委託者と受託者の間で協議して定めるものとする。

(委託契約の破棄)

第4条 委託者は、受託者の漁船の管理及び運営状況のなかで次の各号に該当する場合は、その契約を破棄することができるものとする。

(1) 漁業法等の関係法令に違反したとき、又は関係官庁の行政指導に従わないとき。

(2) 漁船の管理及び運営の状況に適正を欠き、委託の目的に適合しない事態が生じたとき。

(3) 条例及びこの規則並びに漁船の管理及び運営に関する委託契約に違反し、委託の目的が阻害される事態が生じたとき。

(管理運営規定)

第5条 受託者は、あらかじめ委託者に協議をして、漁船の管理及び運営に関する規定を定め、秩序ある管理及び運営を行うものとする。

(漁船の共同利用者)

第6条 漁船を共同利用しようとする者(以下「共同利用者」という。)は、町内の同和地区に住所を有する漁業者であって、漁業により生計を営むことが確実なものとする。

2 漁船の利用は、共同利用の方法で行うものとし、漁船1隻に対して原則として5人以上の共同利用となるものとする。

3 受託者は、漁船の共同利用者を選定するに当たっては、選定要領を定め公正かつ厳正にこれを行うものとする。

(経費等)

第7条 第3条及び第9条に規定する経費は、受託者が管理運営規定でこれを定め共同利用者から徴収するものとする。

(報告書の提出等)

第8条 受託者は、毎年度4月から翌年3月末までの期間における漁船の管理及び運営の状況を委託者が別に定める様式をもって毎年10月末及び4月末に委託者に報告するものとする。

2 受託者は、漁船が滅失し、又は破損したときは、速やかにその状況を委託者が別に定める様式をもって委託者に報告し、その指示を受けるものとする。

(保険加入)

第9条 受託者は、委託を受けた漁船について、委託者と協議のうえ、漁船損害保険に加入するものとする。

(管理状況の検査)

第10条 利用者は、毎年1回組合の指示する期日及び場所において、漁船の管理状況について検査を受けるものとする。

(選定要領)

第11条 組合は、漁船の利用者を選定するに当たっては、別に選定要領を設けてこれを行うものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、受託者が委託者と協議の上別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月17日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月9日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月11日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月13日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月24日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年6月6日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月16日規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月22日規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

水産業同和対策事業沿岸小型共同利用漁船管理運営規則

昭和56年12月1日 規則第15号

(平成6年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
昭和56年12月1日 規則第15号
昭和58年3月17日 規則第3号
昭和59年6月9日 規則第4号
昭和60年7月11日 規則第8号
昭和61年6月13日 規則第5号
昭和63年6月24日 規則第3号
平成元年6月6日 規則第3号
平成3年3月16日 規則第3号
平成5年3月22日 規則第1号
平成6年3月28日 規則第5号