○東洋町同和縫製関係等共同作業場運営審議会規則

昭和52年12月24日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、東洋町同和縫製関係等共同作業場の設置及び管理に関する条例(昭和52年東洋町条例第21号)第4条の規定に基づき、東洋町同和縫製関係等共同作業場運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、10人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 同和対策対象地域在住の学識経験者及び町議会議員 7人

(2) 前号に掲げる者以外の学識経験者 2人

(3) 町職員 1人

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、その選出は委員の互選とする。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

東洋町同和縫製関係等共同作業場運営審議会規則

昭和52年12月24日 規則第8号

(昭和52年12月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
昭和52年12月24日 規則第8号