○地方改善事業条例

昭和41年4月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、町民の共同利用に供するため町が次条に規定する事業を行う場合に必要な事項を定めるものとする。

(実施事業の分類)

第2条 前条に規定する事業は、次のとおりとする。

(1) 環境対策を目的とする事業

(2) 産業経済対策を目的とする事業

(3) 文化厚生対策を目的とする事業

(4) 前3号に掲げる事業のほか、町長が特に必要と認めた事業

(事業計画の策定等)

第3条 この条例により事業計画の策定をしようとする場合は、その他の行政施策との連けいを図るものとする。

(事業の種別等)

第4条 この条例により実施する事業の種別は、次のとおりとし、この事業の実施に直接関係する負担金又は特定の寄附金は、徴収しないものとする。ただし、受益範囲が限定され、負担金等を徴収することが適正であると認められる場合は、この限りではない。

(1) 国庫補助事業

(2) 県費補助事業

(3) 町単独事業

(4) 地方改善事業施設運営管理事業

(事業施設の運営管理)

第5条 地方改善事業施設の運営管理は、町が行うものとする。ただし、受益範囲が限定せられて事業目的の達成が著しく困難であると認められる場合は、条件を付してその受益団体に委託することができる。

(事業施設の使用料)

第6条 地方改善事業施設の使用料は、徴収しないものとする。ただし、使用者の範囲が特定の者に限定をせられ、又は事業施設の維持管理のために使用料を徴収することが適正であると認められる場合は、事業目的に適合した範囲内においてその使用料を徴収することができる。

(委託事業施設の運営管理に対する関与)

第7条 第5条により運営管理を委託した地方改善事業施設の適正で効果的な運営管理について、町長はその委託団体に対して行政指導を行い、又は必要な指示を行うものとする。

2 地方改善事業施設の運営管理の委託を受けた団体がその委託条件に違反し、行政指導又は指示に従わず、事業目的の達成が困難と認められる場合は、その委託管理を停止し、又は廃止することができる。

(事業施設の譲渡、払下げ又は廃棄処分等)

第8条 地方改善施設を譲渡、払下げ、交換又は廃棄処分等に付する場合は、事前に関係行政機関に諮った後に措置するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月11日条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

地方改善事業条例

昭和41年4月1日 条例第3号

(平成14年4月1日施行)