○東洋町老人憩の家等設置及び管理条例

昭和59年9月27日

条例第10号

(目的)

第1条 老人憩の家及び老人里の家(以下「老人憩の家等」という。)は、町内の老人の教養の向上、娯楽、休養等の場として、老後が健康で楽しく豊かであることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 老人憩の家等の名称及び設置場所は、次のとおりとする。

名称

設置場所

野根地区老人憩の家

東洋町大字野根丙2456番地2

東町老人憩の家

東洋町大字野根丙1963番地2

甲浦東部長生会老人憩の家

東洋町大字甲浦19番地4

甲浦地区老人里の家

東洋町大字河内98番地

河内地区老人憩の家

東洋町大字河内1071番地1

小池地区老人憩の家

東洋町大字河内151番地1

(使用者の資格)

第3条 老人憩の家等の使用者は、本町の区域内に住所を有する60歳以上の老人を対象とする。

2 町長が特に必要と認めた場合は、前項以外の者についてもその利用を許可することができる。

(使用料)

第4条 老人憩の家の使用料は、無料とする。ただし、前条第2項の規定により利用の許可をした場合においては、その利用のために必要な実費を徴収することができる。使用料の額は、規則で別に定める。

(使用の制限)

第5条 次の各号の一に該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあると認められたとき。

(2) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認められたとき。

(3) 営利を目的とする利用であるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。

(5) その他町長が不適当と認めるとき。

(管理の委託)

第6条 町長は、老人憩の家等の運営を効果的に達成するため、その管理を委託することができる。

2 委託する場合の条件その他必要な事項は、別に町長が規則で定める。

(損失又は滅失の届出)

第7条 使用者は、施設又はその設備を損傷し、若しくは滅失したときは、町長に届けなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年6月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月14日条例第2号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月16日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

東洋町老人憩の家等設置及び管理条例

昭和59年9月27日 条例第10号

(令和4年6月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和59年9月27日 条例第10号
昭和62年3月14日 条例第4号
平成7年6月30日 条例第13号
平成25年3月14日 条例第2号
令和4年6月16日 条例第15号