○東洋町地域福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成6年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、東洋町地域福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成6年東洋町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用定員)
第2条 町長は、事業の円滑な実施を確保するため、当該事業の利用定員を20人以内と定める。
(利用申請)
第3条 東洋町地域福祉センター(以下「センター」という。)を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、在宅福祉サービス利用申請書(様式第1号)に誓約書及び医師の意見書を付して町長に提出しなければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) サービスを受ける必要がなくなったとき。
(サービスの中止)
第6条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、デイサービスの中止をすることができる。
(1) 偽りの申請その他不正な手段により利用決定を受けたとき。
(2) 前条に規定する届出義務を怠ったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に不適当と認めたとき。
(利用の不承認)
第7条 町長は、次の各号の一に該当するときは、利用を承認しない。
(1) 感染性の疾病があると認められるとき。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は秩序風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。また、使用許可後に判明した場合は、使用の取消その他必要な措置を講ずるものとする。
(4) その他センターの管理上必要があると認められるとき。
(費用負担)
第8条 利用者等は、条例に掲げる事業に係る原材料費の実費相当額(以下「利用料」という。)を別表に定めるところにより負担しなければならない。
(利用料の減免)
第9条 町長は、天災その他特別な事情がある者について特に利用料の減免を必要とすると認める場合においては、当該利用者の様式第10号による申請により利用料を減免することができる。
(利用者の義務)
第10条 利用者は、センターの利用に当たっては、係員の指示に従い注意事項を遵守しなければならない。
(利用時間)
第11条 センターの利用時間は、午前9時30分から午後4時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休業日)
第12条 センターの休業日は、次の各号のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) その他町長が特に定める日
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年5月1日規則第3号)
この規則は、平成10年5月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月22日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 利用料金 |
給食サービス(給食材料費) | 400円 |
入浴サービス(入浴経費) | 100円 |
日常動作訓練(レク材料費) | 実費 |
家族介護者教室(資料等) | 実費 |
訪問入浴サービス(入浴経費) | 200円 |